先生方の案件のうち、農地法・都市計画法などの許認可の部分をお引き受けします。
対象・対応エリア
| 対象 | 司法書士・土地家屋調査士・建築士の先生方 |
| 対応エリア | 盛岡市・滝沢市・矢巾町を中心に承ります(その他の岩手県内はご相談ください) |
役割分担
| 業務 | 担当 |
|---|---|
| 登記申請(相続登記・所有権移転登記など) | 司法書士の先生 |
| 測量、分筆登記、地目変更登記 | 土地家屋調査士の先生 |
| 設計、建築確認申請 | 建築士の先生 |
| 農地法・都市計画法の許認可、建築基準法43条2項の認定・許可 | 当事務所 |
主な案件
司法書士の先生
- 農地の売買・贈与で、所有権移転登記の前提となる農地法の許可・届出
- 農地の相続に伴う、農業委員会への届出(農地法3条の3)
3条の3の届出は相続登記とは別の手続きで、法律上の期限は「遅滞なく」です。農林水産省の処理基準では、権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内とされています。
土地家屋調査士の先生
- 地目変更登記に関わる、農地転用の許可・届出(転用する土地)や非農地証明(すでに農地でなくなっている土地)
- 農地の一部を転用する案件での、分筆と許認可の順序の調整
建築士の先生
- 市街化調整区域での建築に必要な許可(開発行為の有無・過去の許可と、施行規則60条の証明の要否を確認)
- 接道義務を満たさない敷地での、建築基準法43条2項1号の認定・2号の許可
- 敷地が農地の場合の、農地転用の許可・届出と、農用地区域内の農振除外
料金の目安
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 農地法3条許可 | 66,000円 |
| 農地法5条許可 | 110,000円 |
| 都市計画法43条建築許可(分家住宅以外) | 165,000円 |
| 都市計画法43条建築許可(分家住宅) | 220,000円 |
都市計画法43条建築許可は法定手数料が別途かかります。書類の取得実費は別途です。
ご依頼にあたって
| 無料の範囲 | 手続きの確認と概算のお見積りまでは無料です。現地調査や役所への照会が必要な場合は、事前に費用をお伝えします。 |
| やり取りと請求 | ご連絡・ご請求は、先生経由でも依頼者様へ直接でも対応します。 |
| 委任状 | 依頼者様(申請者ご本人)名義の委任状が必要です。様式は当事務所で用意します。 |
| 申請の時期 | 登記・建築確認申請のご予定をうかがって決めます。 |
| 進捗のご報告 | 随時お伝えします。 |
| インボイス | 適格請求書発行事業者です(登録番号 T7810283991122)。 |
先生方をご紹介する場合
建築会社・不動産会社からのご依頼で登記・測量・設計が必要になったときは、先生方をご紹介することがあります。
お問い合わせ
土地の所在地と現況、登記・確認申請のご予定時期をお知らせください。
- お問い合わせフォーム
- メール info@kaneko-gyosei-office.com
- 公式LINE
- 電話 070-9006-4662(平日 9:00〜18:00)
フォーム・メール・公式LINEは、土日祝日も24時間受け付けます。ご返信は2営業日以内です(土日祝日を除く)。役所への申請・照会は平日に行います。
