
農地転用(農地法4条・5条)申請代行|盛岡市・滝沢市・矢巾町
建築会社・不動産会社のご担当者様からのご依頼を中心に、農地を住宅・店舗・駐車場・資材置場などに転用する際に必要になる、農地法4条・5条の許可・届出の申請を代行します。
対象・対応エリア
| 対象 | 建築会社・工務店・ハウスメーカー、不動産会社のご担当者様、士業の先生方からのご依頼を中心に承ります |
| 対応エリア | 盛岡市・滝沢市・矢巾町を中心に承ります(その他の岩手県内はご相談ください) |
ご相談はお問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662(平日 9:00〜18:00)・公式LINEで承ります。ご返信は2営業日以内です(土日祝日を除く)。
主な案件
- 農地を購入しての住宅・店舗の建築(農地法5条)
- 施主様が所有する農地での住宅の建築(農地法4条。親の農地にお子様が建てる場合などは5条)
- 駐車場・資材置場への転用、工事中の仮設などの一時転用
- 市街化区域の農地での建築(許可ではなく届出)
農地転用(農地法4条・5条)の概要
- 農地を住宅・駐車場・資材置場など農地以外に使うには、前もって許可が必要です。所有者が自ら転用する場合は4条、売買・貸し借りなど権利の移動を伴う場合は5条です
- 市街化区域内の農地は、許可ではなく農業委員会への届出です
- 工事中の仮設など、一時的に使う場合も転用に当たります
- 申請は農業委員会を通して行います。可否は、農地の区分(農用地区域内・第1種・第2種・第3種など)と、資金計画・事業計画の確実性などで判断されます
- 許可の前に造成や工事に着手することはできません
詳しい説明は「農地法3条・4条・5条の違いを解説」をご覧ください。
あわせて必要になる手続き
| 土地の状況 | 手続き |
|---|---|
| 農用地区域(青地)の農地 | 原則として農振除外が先(除外が認められないと転用の手続きに進めません) |
| 市街化調整区域で建物を建てる | 都市計画法43条の建築許可など(農地転用とあわせて進めます) |
| 土地改良区の受益地 | 土地改良区の地区除外(受益地に当たるかは、土地改良区に確認します) |
| 山林・原野のようになり、農地に戻すのが難しい土地 | 農地法の適用外(非農地)証明の対象になるかを確認します(耕作していないだけの土地は農地のままです) |
| 農地のまま売買・貸し借りする | 転用ではなく農地法3条の許可 |
ご依頼の流れ
- 所在地・地番、地目と現況、転用後の用途、希望の時期をお知らせください
- 必要な手続きを確認し、概算のお見積りと必要な書類をお知らせします
- お見積りをご確認のうえ、ご依頼をいただいてから業務に着手します
- 農業委員会との事前相談・現地確認・書類の取得を行い、書類が揃い次第、速やかに申請します
- 許可書(届出の場合は受理通知書)をお渡しし、請求書をお送りします。工事の完了後に、地目変更登記などに進みます
書類の準備
| 書類など | ご用意 |
|---|---|
| 公図・登記事項証明書 | 当事務所が取得します |
| 土地利用計画図・配置図などの図面 | 貴社または設計者 |
| 現況写真 | 当事務所 |
| 資金の裏付け(残高証明・融資の証明など。許可の場合) | 施主様(前もってお伝えします) |
| 委任状へのご署名 | 施主様(5条は売主様・買主様。前もってお伝えします) |
| 設計・測量・登記・建築確認 | 当事務所では行いません。請求先や施主様とのやり取りは「建築会社・不動産会社の方へ」をご覧ください |
お問い合わせ: お問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662・公式LINE
料金の目安
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 農地法4条届出 | 44,000円 |
| 農地法4条許可 | 66,000円 |
| 農地法5条届出 | 55,000円 |
| 農地法5条許可 | 110,000円 |
書類の取得実費は別途です。
