
農振除外(農用地区域からの除外)申出代行|盛岡市・滝沢市・矢巾町
建築会社・不動産会社のご担当者様からのご依頼を中心に、農用地区域(青地)の農地に住宅・店舗などを建てる際に必要になる、農振除外の申出と、続く農地転用の許可申請を代行します。
対象・対応エリア
| 対象 | 建築会社・工務店・ハウスメーカー、不動産会社のご担当者様、士業の先生方からのご依頼を中心に承ります |
| 対応エリア | 盛岡市・滝沢市・矢巾町を中心に承ります(その他の岩手県内はご相談ください) |
ご相談はお問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662(平日 9:00〜18:00)・公式LINEで承ります。ご返信は2営業日以内です(土日祝日を除く)。
主な案件
- 青地の農地での住宅・店舗・事業所の建築(農振除外 → 農地転用)
- 購入を検討している土地が青地か、除外の要件に当たるかの確認(売買の前)
- 市街化調整区域の青地での、分家住宅などの建築(都市計画法43条の建築許可も重なる案件)
農振除外の概要
- 農用地区域(青地)は、市町の農業振興地域整備計画で、農業に使う土地と定められた区域です。青地のままでは、原則として転用できません
- 農振除外は、市町が整備計画を変更して、その土地を青地から外す手続きです。土地の所有者や事業者は、除外の「申出」をします
- 除外は、ほかに代わる土地がないことや、地域計画・周りの農業に支障がないことなど、法律の要件(農業振興地域の整備に関する法律13条2項)をすべて満たす場合に限られます
- 土地改良事業の受益地では、工事が完了した年度の翌年度の初日から8年が過ぎていることも要件です
- 申出を受け付ける時期は市町ごとに決まっています。除外が決まるまでに、公告・縦覧や県との協議があります
- 除外の後に農地転用の許可が別に必要なため、申出の段階で、建物・用途・資金などの計画が固まっている必要があります
あわせて必要になる手続き
| 土地の状況 | 手続き |
|---|---|
| 青地の農地 | 除外の後に農地転用の許可(農地法4条・5条) |
| 地域計画の区域内 | 地域計画の変更が必要かを、市町・農業委員会に確認します |
| 市街化調整区域で建物を建てる | 都市計画法43条の建築許可など(農振除外・農地転用とあわせて進めます) |
| 土地改良区の受益地 | 土地改良区の地区除外(受益地に当たるかは、土地改良区に確認します) |
ご依頼の流れ
- 所在地・地番、現況、建てる建物と用途、希望の時期をお知らせください
- 青地かどうかと必要な手続きを確認し、概算のお見積りと必要な書類をお知らせします
- お見積りをご確認のうえ、ご依頼をいただいてから業務に着手します
- 市町の農政担当との事前相談・現地確認・書類の取得を行い、受付の時期に合わせて申出をします
- 除外が決まったらお知らせし、続けて農地転用の許可申請に進みます
手続きの確認と概算のお見積りまでは無料です。現地調査や役所への照会が必要な場合は、事前に費用をお伝えします。
書類の準備
| 書類など | ご用意 |
|---|---|
| 公図・登記事項証明書 | 当事務所が取得します |
| 土地利用計画図・配置図などの図面 | 貴社または設計者 |
| 現況写真 | 当事務所 |
| ほかに代わる土地がないことの説明 | 当事務所が作成します(候補地の検討の経緯を、貴社・施主様からお聞きします) |
| 委任状へのご署名 | 施主様(前もってお伝えします) |
| 設計・測量・登記・建築確認 | 当事務所では行いません。請求先や施主様とのやり取りは「建築会社・不動産会社の方へ」をご覧ください |
お問い合わせ: お問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662・公式LINE
料金の目安
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 農振除外(農用地区域除外申出) | 110,000円 |
除外の後の農地転用(4条・5条)の料金は「農地転用」をご覧ください。書類の取得実費は別途です。
