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農地の売買・貸借(農地法3条)申請代行|盛岡市・滝沢市・矢巾町

対象・対応エリア

対象不動産会社のご担当者様、司法書士など士業の先生方からのご依頼を中心に承ります
対応エリア盛岡市・滝沢市・矢巾町を中心に承ります(その他の岩手県内はご相談ください)

ご相談はお問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662(平日 9:00〜18:00)・公式LINEで承ります。ご返信は2営業日以内です(土日祝日を除く)。

主な案件

  • 農地のままの売買・贈与(所有権移転登記の前提となる許可)
  • 農地の貸し借り(賃貸借・使用貸借)
  • 相続などで取得した農地の、農業委員会への届出(農地法3条の3)

農地法3条の許可の概要

  • 農地を耕作のために売買・贈与・貸し借りするには、農業委員会の許可が必要です。市街化区域内の農地でも必要です
  • 許可を受けないと、売買などの効力が生じません。所有権移転登記には許可書を添えます
  • 主な要件は、取得する方(世帯)が農地のすべてを効率よく耕作すること、農作業に常時従事すること、周りの農地の利用に支障がないことです。下限面積の要件は、2023年4月に廃止されました
  • 申請は農業委員会の会議(総会または部会)で審議され、許可の可否が決まります
  • 相続・遺産分割・時効取得など、許可を受けずに農地を取得した場合は、農業委員会への届出(3条の3)が必要です。法律上の期限は「遅滞なく」で、農林水産省の処理基準では、権利を取得したことを知った時点からおおむね10か月以内とされています

詳しい説明は「農地法3条・4条・5条の違いを解説」「相続などで農地を取得したら『農地法第3条の3の届出』が必要です」をご覧ください。

あわせて必要になる手続き

土地の状況手続き
取得した農地に建物を建てる・駐車場にする3条ではなく農地転用の手続き(農地法5条。市街化区域内は届出)
山林・原野のようになり、農地に戻すのが難しい土地農地法の適用外(非農地)証明の対象になるかを確認します(耕作していないだけの土地は農地のままです)
所有権移転登記・相続登記司法書士の先生の業務です(「士業の先生方へ」)

ご依頼の流れ

  1. 所在地・地番、現況、売買・貸し借りなどの内容、買主様・借主様の耕作の状況をお知らせください
  2. 必要な手続きを確認し、概算のお見積りと必要な書類をお知らせします
  3. お見積りをご確認のうえ、ご依頼をいただいてから業務に着手します
  4. 農業委員会との事前相談・書類の取得を行い、書類が揃い次第、速やかに申請します
  5. 許可書などをお渡しし、請求書をお送りします。その後、許可書を添えて所有権移転登記に進みます

書類の準備

書類などご用意
公図・登記事項証明書当事務所が取得します
営農計画書などの申請書類当事務所が作成します(買主様・借主様からお聞きします)
耕作の状況がわかるもの(所有・借りている農地、農機具など)買主様・借主様
委任状へのご署名売主様・買主様(貸し借りは貸主様・借主様。前もってお伝えします)
登記当事務所では行いません。請求先や、売主様・買主様とのやり取りは「建築会社・不動産会社の方へ」、司法書士の先生方は「士業の先生方へ」をご覧ください

お問い合わせ: お問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662・公式LINE

料金の目安

業務内容報酬額(税込)
農地法3条許可66,000円
農地法3条届出(3条の3)22,000円

書類の取得実費は別途です。

料金表はこちら>>

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