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農地転用(農地法4条・5条)申請代行|盛岡市・滝沢市・矢巾町

対象・対応エリア

対象建築会社・工務店・ハウスメーカー、不動産会社のご担当者様、士業の先生方からのご依頼を中心に承ります
対応エリア盛岡市・滝沢市・矢巾町を中心に承ります(その他の岩手県内はご相談ください)

ご相談はお問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662(平日 9:00〜18:00)・公式LINEで承ります。ご返信は2営業日以内です(土日祝日を除く)。

主な案件

  • 農地を購入しての住宅・店舗の建築(農地法5条)
  • 施主様が所有する農地での住宅の建築(農地法4条。親の農地にお子様が建てる場合などは5条)
  • 駐車場・資材置場への転用、工事中の仮設などの一時転用
  • 市街化区域の農地での建築(許可ではなく届出)

農地転用(農地法4条・5条)の概要

  • 農地を住宅・駐車場・資材置場など農地以外に使うには、前もって許可が必要です。所有者が自ら転用する場合は4条、売買・貸し借りなど権利の移動を伴う場合は5条です
  • 市街化区域内の農地は、許可ではなく農業委員会への届出です
  • 工事中の仮設など、一時的に使う場合も転用に当たります
  • 申請は農業委員会を通して行います。可否は、農地の区分(農用地区域内・第1種・第2種・第3種など)と、資金計画・事業計画の確実性などで判断されます
  • 許可の前に造成や工事に着手することはできません

詳しい説明は「農地法3条・4条・5条の違いを解説」をご覧ください。

あわせて必要になる手続き

土地の状況手続き
農用地区域(青地)の農地原則として農振除外が先(除外が認められないと転用の手続きに進めません)
市街化調整区域で建物を建てる都市計画法43条の建築許可など(農地転用とあわせて進めます)
土地改良区の受益地土地改良区の地区除外(受益地に当たるかは、土地改良区に確認します)
山林・原野のようになり、農地に戻すのが難しい土地農地法の適用外(非農地)証明の対象になるかを確認します(耕作していないだけの土地は農地のままです)
農地のまま売買・貸し借りする転用ではなく農地法3条の許可

ご依頼の流れ

  1. 所在地・地番、地目と現況、転用後の用途、希望の時期をお知らせください
  2. 必要な手続きを確認し、概算のお見積りと必要な書類をお知らせします
  3. お見積りをご確認のうえ、ご依頼をいただいてから業務に着手します
  4. 農業委員会との事前相談・現地確認・書類の取得を行い、書類が揃い次第、速やかに申請します
  5. 許可書(届出の場合は受理通知書)をお渡しし、請求書をお送りします。工事の完了後に、地目変更登記などに進みます

書類の準備

書類などご用意
公図・登記事項証明書当事務所が取得します
土地利用計画図・配置図などの図面貴社または設計者
現況写真当事務所
資金の裏付け(残高証明・融資の証明など。許可の場合)施主様(前もってお伝えします)
委任状へのご署名施主様(5条は売主様・買主様。前もってお伝えします)
設計・測量・登記・建築確認当事務所では行いません。請求先や施主様とのやり取りは「建築会社・不動産会社の方へ」をご覧ください

お問い合わせ: お問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662・公式LINE

料金の目安

業務内容報酬額(税込)
農地法4条届出44,000円
農地法4条許可66,000円
農地法5条届出55,000円
農地法5条許可110,000円

書類の取得実費は別途です。

料金表はこちら>>

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