60条証明とは、計画している建築物が都市計画法の規定に適合していることを証明する書類です。
地区計画区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設などを行う場合には、工事着手30日前までに届出が必要となります。
都市計画法53条と土地区画整理法76条の許可は、どちらも『まちづくり』に関連する手続きですが、必要となる許可は事業の段階や区域の状況に応じて異なります。
都市計画法の「43条建築許可」とは、市街化調整区域における建築行為等であって、開発行為を伴わないものに対する許可のことを言います。