建築基準法42条の道路とは?
建築基準法上の「道路」とは、建物の敷地が接する道路のことで、建築計画において重要な要素です。具体的には、以下のような道路が該当します。
主な建築基準法上の道路の種類とその特徴
(1)1項1号道路(公道)
道路法による道路(一般に「公道」と呼んでいる国道、都道府県道、市町村道などの道)で幅員4m以上のもの。
(2)1項2号道路(開発道路)
土地区画整理法や都市計画法などによる道路(区画整理や宅地開発などでできた道)で幅員4m以上のもの。
(3)1項3号道路(既存道路)
建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既に存在していた幅員4m以上ある道。
(4)1項4号道路(計画道路)
都市計画法などに基づいて新設・変更される予定の幅員4m以上の道路であって、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。
(5)1項5号道路(位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するため、建築基準法令等で定める基準に適合する幅員4m以上の道路で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。
(6)2項道路(みなし道路)
建築基準法施行時または都市計画区域編入時に既に道として使用され、それに沿って建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁が指定したもの。
道路種別の確認方法
オンラインでの確認
指定道路図をオンラインで公開している自治体も多く、自治体のウェブサイトで確認することができます。
役所での確認
役所の担当課(建築指導担当課、道路管理担当課など)に出向き、指定道路図や道路台帳を閲覧することにより、道路の種別や幅員を確認することができます。
現地での確認
現地での確認も重要です。道路幅員を実際に測定し、役所での情報と照らし合わせます。特に、セットバックが必要な場合は注意が必要です。
まとめ
建築計画において、建物の敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していないと、建物を建てることができません。建築計画をスムーズに進めるうえで道路種別、接道の確認は非常に重要です。