建築基準法42条の道路とは?│種類と確認方法を解説

道路と満開の桜

建築計画において避けては通れない「建築基準法上の道路」について、その定義から種類、確認方法まで詳しく解説します。土地活用や住宅建築をお考えの方、不動産投資を検討されている方にとって必要不可欠な情報となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

建築基準法上の道路とは?

建築基準法上の「道路」は、単なる通行のための道路ではありません。建物を建てる際の重要な法的要件となる特別な意味を持つ道路のことです。この道路に2m以上接していない土地では、原則として建物を建てることができないため、土地活用の可能性を大きく左右する重要な要素となります。

また、接道義務のない「都市計画区域外」の土地であっても、接道要件を満たさない土地は、金融機関からの融資を受けにくくなる可能性があり、不動産としての資産価値にも大きく影響を及ぼします。そのため、土地購入や建築計画の検討段階から、慎重に確認する必要があります。

知っておくべき6つの道路の種類

最も一般的な道路タイプです。国道や都道府県道、市町村道など、普段目にする公道のうち、幅員4m以上のものが該当します。道路法による正式な道路として認定されているため、接道要件の判断がしやすいのが特徴です。

区画整理事業や開発行為によって新しく作られた道路です。計画的に整備された道路のため、幅員や構造が明確で、建築計画を立てやすい特徴があります。

建築基準法が施行された時点や、その地域が都市計画区域に編入された時点で既に存在していた道路です。幅員4m以上あることが条件となります。

都市計画法などに基づいて新設・変更される予定の幅員4m以上の道路であって、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

道路法、都市計画法などによらないで築造する道で、政令で定める基準に適合し、かつ、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

幅員4m未満の既存の道路で、特定行政庁が指定したものです。建築時にはセットバックが必要となるため、実際の建築可能範囲に影響を与えることに注意が必要です。

道路種別の確認方法

建築図面

①オンラインでの確認

近年は多くの自治体がデジタル化を進め、指定道路図をウェブサイト上で公開しています。自宅からでも簡単に確認できる便利な方法です。ただし、データの更新頻度には注意が必要で、最新情報は必ず行政に確認することをお勧めします。

②役所での直接確認

より詳細な情報が必要な場合は、自治体の担当課での確認が確実です。建築指導課や道路管理課で、正確な道路情報を得ることができます。

現地調査による確認

実際に現地で道路幅員を測定し、官公庁の情報と照らし合わせることで、より正確な判断が可能になります。特に古い道路や2項道路の場合は、現地確認が重要です。

まとめ:建築計画成功のカギを握る道路要件

建築基準法上の道路は、建築計画の成否を決める重要な要素です。土地の購入や建築計画の初期段階で、必ず道路種別と接道状況を確認することをお勧めします。

特に注意が必要なのは2項道路に接する場合で、セットバックによる敷地面積の減少を考慮に入れた計画が必要となります。

建築基準法上の道路に関する正確な理解は、スムーズな建築計画の実現と、将来的なトラブル防止につながります。不明な点がある場合は、必ず建築士や行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。土地活用の可能性を最大限に引き出すためにも、道路要件の確認は疎かにせず、慎重に進めていきましょう。

💡ポイント

  • 建築基準法上の道路に2m以上接していることが必須
  • 道路種別によって建築計画に与える影響が異なる
  • 事前の確認と調査が重要

建築基準法第41条の2

(適用区域)

第四十一条の二 この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

建築基準法第42条

(道路の定義)

第四十二条 この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

一 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二 都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に存在する道

四 道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法による新設又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの