
盛岡市・滝沢市・矢巾町の農地法3条の申請・届出の代行はお任せください!
お客様の大切な農地の権利移動手続きを、迅速・丁寧に対応いたします。
農地法第3条に基づく許可申請や農地法第3条の3による届出など、複雑な手続きを安心してお任せください。
農地の売買、賃借、贈与、相続など、多様なケースに対応し、お客様の時間と手間を削減します。
農地の売買、相続、贈与をお考えですか?
- 「手続きが面倒そう」
- 「平日に役所へ行く時間がない」
- 「書類集めが大変…」
そのお悩みを当事務所が解決いたします。大切な農地の手続きを、専門家が迅速・確実に代行し、お客様の時間と手間を大きく削減します。
農地法3条の権利移動とは?なぜ農地法3条の許可・届出が必要なのか
農地は、国の食料生産基盤として、他の土地とは異なる特別な規制が設けられています。無秩序な農地の転用や、耕作を目的としない農地の取得を防止するため、所有権の移転や賃貸借などの権利の設定・移転には、原則として農業員会の許可が必要とされています。
農地法3条の許可申請が必要となるケース
農地を耕作目的として賃借(有償)や使用貸借(無償)による権利設定をする場合(他の方に貸したい場合)、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合(他の方に売ったり、あげたりしたい場合)は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
【ケース1】農地を他者に売買・贈与する場合
農地を売る人(売主)と買う人(買主)、または贈与する人(贈与者)と受ける人(受贈者)が共同で農業委員会に許可申請を行います。
買主(受贈者)が農地を適切に耕作できる能力があるか、周辺の農地利用に支障がないかなど、様々な要件が審査されます。
- 具体例
・親族間で農地を売買する場合、農地を拡大するために隣接農地を買い受ける場合など。
【ケース2】農地を賃貸(貸借)・使用貸借する場合
耕作目的で農地を貸し出す場合、賃料の有無に関わらず農業委員会の許可が必要です。
- 具体例
・遊休農地を地域の担い手農家に貸し出す場合、農地を一時的に使用させる場合など。
農地法3条の3による届出が必要となるケース
遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会に届出を行う必要があります。
相続などで農地を取得したら「農地法第3条の3の届出」が必要です>>
農地法3条の許可・届出手続きの流れ
- 事前相談
・まずは農業委員会や当事務所にご相談ください。ケースに応じた必要書類や手続きについてアドバイスいたします。 - 必要書類の収集・作成
・ 農地法3条申請書、登記簿謄本、公図、案内図、営農計画書などの必要書類を準備します。 - 農業委員会への提出
・許可申請の場合、通常、月に一度の締め切りがあります。 - 審査・許可(または届出完了)
・許可申請の場合、農業総会での審議を経て、許可書が交付されます。
農地法3条の手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
農地法第3条・代行料金
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
農地法3条届出 | 22,000円 |
農地法3条許可 | 66,000円 |
お客様にしていただくこと
- 当事務所とのお打ち合わせ
- 委任状への署名・押印
- 当事務所が作成した書類の確認・押印
当事務所が代行すること
- 農業委員会との事前協議・調整
- 登記簿謄本、公図など必要書類の収集
- 営農計画書など、専門的な申請書の作成
- 農業委員会への申請手続き
- 許可書の受領とお客様へのお渡し
「何から手をつけていいかわからない」という段階でも構いません。盛岡市・滝沢市・矢巾町の農地のことなら、まずはお気軽に金子行政書士事務所へお問い合わせください。お客様の状況を整理し、お客様一人ひとりのケースに最適なサポートをさせていただきます。