農地の権利移動【農地法第3条許可申請(届出)】について
農地法3条許可申請が必要となる場合
農地を耕作目的として賃借(有償)や使用貸借(無償)による権利設定をする場合(他の方に貸したい場合)、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合(他の方に売ったり、あげたりしたい場合)は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
農地法第3条
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(以下略)
農地法3条の3による届出が必要となる場合
・遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、農業委員会にその旨を届出する必要があります。
農地法第3条の3
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
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