
岩手県 盛岡市・滝沢市・矢巾町での農地の権利移動(農地法3条)手続き代行 | 金子行政書士事務所
お客様の大切な農地の権利移動手続きを、迅速・丁寧に対応いたします。
農地法第3条に基づく許可申請や農地法第3条の3による届出など、複雑な手続きを安心してお任せください。
農地の売買、賃借、贈与、相続など、多様なケースに対応し、お客様の時間と手間を削減します。
農地の権利移動とは?なぜ農地法3条の許可・届出が必要なのか
農地は、国の食料生産基盤として、他の土地とは異なる特別な規制が設けられています。無秩序な農地の転用や、耕作を目的としない農地の取得を防止するため、所有権の移転や賃貸借などの権利の設定・移転には、原則として農業員会の許可が必要とされています。
農地法3条許可申請が必要となるケース
農地を耕作目的として賃借(有償)や使用貸借(無償)による権利設定をする場合(他の方に貸したい場合)、または、売買や贈与などによる権利移転をする場合(他の方に売ったり、あげたりしたい場合)は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
【ケース1】農地を他者に売買・贈与する場合
農地を売る人(売主)と買う人(買主)、または贈与する人(贈与者)と受ける人(受贈者)が共同で農業委員会に許可申請を行います。買主(受贈者)が農地を適切に耕作できる能力があるか、周辺の農地利用に支障がないかなど、様々な要件が審査されます。
具体例: 親族間で農地を売買する場合、農地を拡大するために隣接農地を買い受ける場合など。
必要な書類の例: 農地法3条申請書、登記簿謄本、公図、案内図、営農計画書など。
手続きの流れ: 事前相談 → 必要書類収集・申請書作成 → 農業委員会へ提出 → 審査・許可
【ケース2】農地を賃貸(貸借)・使用貸借する場合
耕作目的で農地を貸し出す場合、賃料の有無に関わらず農業委員会の許可が必要です。
具体例: 遊休農地を地域の担い手農家に貸し出す場合、農地を一時的に使用させる場合など。
(参考)農地法第3条の条文とその要点
農地法第3条
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
この条文は、農地の売買や賃貸など、農地を耕作目的で利用する権利を移転・設定する際の基本的なルールを定めています。農業委員会の許可を得ることが義務付けられていますが、例外規定も存在します。
農地法3条の3による届出が必要となるケース
遺産分割、包括遺贈を含む相続、時効取得など、許可を要せずに農地を取得した場合には、農地法3条の許可は不要ですが、農業委員会に届出を行う必要があります。
(参考)農地法第3条の3の条文とその要点
農地法第3条の3
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
この条文は、相続などによって許可を要せずに農地を取得した場合の届出義務を定めています。農業委員会が農地の所有状況を把握し、適切な利用を促すための重要な制度です。
農地の権利移動手続きの流れ
- 事前相談: まずは農業委員会や当所にご相談ください。ケースに応じた必要書類や手続きについてアドバイスします。
- 必要書類の収集・作成: 農地法3条申請書、登記簿謄本、公図、案内図、営農計画書などの必要書類を準備します。
- 農業委員会への提出: 許可申請の場合、通常、月に一度の締め切りがあります。
- 審査・許可(または届出完了): 許可申請の場合、農業総会での審議を経て、許可書が交付されます。
農地の権利移動の手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
当所では、お客様に代わって農業委員会や関係機関との事前相談から許可(届出)までのお手伝いを行っています。農地法3条の手続きでお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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