不動産取引や建築計画の際、「がけ条例」という言葉をよく耳にします。しかし、実は「がけ条例」という名称の条例は正式には存在しません。
建築基準法第43条は、建物敷地が道路に2メートル以上接する必要があると規定していますが、特定の条件を満たす場合に例外があります。
土地分筆登記と敷地分割はそれぞれ別の法律に基づく手続きであり、手続きの目的が異なります。
建築基準法上の「道路」とは、建物の敷地が接する道路のことで、建築計画において重要な要素です。具体的には、次のような道路が該当します。