農地法3条・4条・5条の違いは?

畑

農地法の3条、4条、5条の規定には、以下のとおりそれぞれ異なる目的と手続きがあります。

農地法第3条:農地の権利移動に関する規定について

農地法第3条は、農地の所有権や賃借権など、農地に関する権利を移動する場合に適用されます。農地を売買したり、賃貸借契約を結ぶ場合にはこの条文が関係します。

農地法第4条:農地の転用に関する規定(所有者による)について

農地法第4条は、農地の所有者が自らその農地を農地以外の用途(宅地、駐車場など)に転用する場合に適用されます。

農地法第5条:農地の転用および権利移動に関する規定について

 農地法第5条は、農地の転用と同時にその権利を移動する場合に適用されます。たとえば、農地を宅地などに転用し、その土地を他人に売ったり、貸したりする場合が該当します。

項目3条4条5条
適用範囲農地の権利移動(売買、賃貸借など)所有者が農地を他の用途に転用する場合農地の転用と同時に権利移動が行われる場合
許可が必要な主体農地の所有者および取得者農地の所有者農地の所有者および取得者
許可権者農業委員会都道府県知事(または市町村長)都道府県知事(または市町村長)

農地法第3条、4条、5条は、それぞれ異なるケースで適用されるため、必要な手続きも異なります。第3条は農地の権利移動に関する規定であり、第4条は農地の転用(自己転用)に関する規定、第5条はその両方が同時に行われる場合に適用されます。

各条文に基づく手続きでは、事前に許可を取得することが必須であり、許可申請時には詳細な計画書や必要な書類を提出し、厳正な審査を受ける必要があります。

これらの手続きを正確に理解し、適切に進めることで、農地の利用や権利移動をスムーズに行うことができます。手続きに不安がある場合は、弊所にお気軽にお問い合わせ下さい。