建築基準法43条2項2号の許可制度について│一括同意基準を中心に解説【岩手県版】

建築基準法第43条第1項では、建物を建てる際に「敷地は原則として幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接していなければならない」という接道義務が定められています。
しかし、この原則を厳格に適用すると、建築が困難になるケースも少なくありません。そこで、同条第2項では、一定の条件を満たす場合に接道義務の例外を認める制度を設けています。その一つが「法第43条第2項第2号の許可制度」です。
本記事では岩手県が特定行政庁となる場合の申請要件から具体的な手続きについて、「一括同意基準」を中心に解説します。
» 建築基準法43条1項と2項、2項1号・2号の違いについて
許可制度のうち「一括同意基準」の対象となる建築物
以下の5つの条件のいずれかを満たす場合が対象となります。
1. 公共空地への接続
敷地が、公園や広場などの公共空地に2m以上接していること(市町村等の承諾が必要)。
2. 公共の用に供する道への接続
敷地が道路と同等の機能を持ち通行に支障がない以下のいずれかの道(管理者の承諾が必要)に2m以上接している場合。(容積率・道路斜線制限等が道路と同様の基準に適合すること。)
- 農道整備事業による道
- 土地改良事業による道
- 河川・海岸の管理用の道
- その他これらに類する道
3. 敷地と道路の間に介在物がある場合
敷地が幅員2m以上の通路を介して道路に有効に通じており、次のいずれかが介在する場合。(容積率・道路斜線制限等が道路と同様の基準に適合すること。)
- 管理者の許可(または承諾・同意)が得られた水路・河川・運河
- 都市計画事業により道路として供するために事業者が取得した土地
- 地方公共団体が管理する認定外道路等
4. 幅員3m以上の通路への接続
敷地が幅員3m以上の通路に2m以上接し、①~④の条件をすべて満たすこと。
①通路の整備条件
・通路中心から2m(崖地等の場合は境界線から4m)を敷地境界線とする。
・通路部分は道路状空地(権利者全員の合意が必要)または公共空地(市町村の承諾が必要)として整備されること。
②用途制限
住宅または併用住宅に限定。
③建築制限
・建ぺい率、容積率、道路斜線制限等は2項道路と同様の規定を適用。
④工事制限
・増築、改築、移転工事に限定。
5. 1.8メートル以上3メートル未満の通路への接続
敷地が幅員1.8m以上3m未満の通路に2m以上接し、以下の条件を満たすこと。
- 上記4の①~④の件をすべて満たすこと。
- 将来的に幅員4m以上への拡幅が確実であること(権利者全員の合意や市町村の承諾が必要)。
注意点
- 承諾や合意は必ず書面で取得する必要があります。
- 建築計画の内容によっては、【岩手県】建築基準法施行条例による追加の制限が適用される場合があります。
許可申請の手続きの流れ
事前相談
特定行政庁に建築計画の概要について相談を行い、許可制度の適用可否を確認します。
必要書類の準備
申請に必要な書類は次のとおりです。
①許可申請書
⇒岩手県電子申請・届出サービスからダウンロード
②添付図書(岩手県│建築基準法施行細則第19条)
図書名 | 記載内容 |
---|---|
付近見取図 | 方位並びに申請に係る建築物の敷地の周囲100メートルの区域内における地形及び道路、建築物その他の目標となる地物の位置(特殊建築物については、その用途を含む。) |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、建築設備の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接地内の隣接建築物の位置及び用途 |
各階平面図 | 縮尺、間取り、各室の用途及び建築設備の位置 |
立面図 (2面以上) | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 (2面以上) | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに申請に係る建築物の敷地とこれに接する道路との高さの関係 |
申請書類の提出
特定行政庁への申請書類の提出(岩手県が特定行政庁となる場合、市町村を経由して提出)
⇒申請手数料:33,000円
許可書交付
基準に適合する場合、後日、許可書が交付されます。
POINT
- 一括同意基準に適合する建築物は、建築審査会における一括同意取扱いとしてあらかじめ建築審査会の同意を得ており、手続きの迅速化が図られています。
- 一括同意基準に適合しない場合で、基準と同様の状況にあると認められる場合、建築審査会において個別に審査されます。
建築確認申請
建築確認申請時に「許可書」を添付します。
まとめ

建築基準法第43条第2項第2号の許可制度は、同法第43条第1項に定める接道要件を満たせない場合の重要な代替手段です。特に一括同意制度により、多くの案件で手続きの簡素化・迅速化が図られています。
ただし、申請には各種要件や制限が課せられており、また、関係者からの承諾書等の取得に時間を要する場合があるため、早期の事前相談と計画的な準備をお勧めします。
手続きに関してご不明な点やお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
建築基準法第43条
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 ⇒例外規定
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの ⇒認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ⇒許可制度
↓岩手県の法第43条第2項第2号の許可基準に規定される道、通路
建築基準法施行規則第10条の3第4項第2号、3号
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。
2 令第百四十四条の四第二項及び第三項の規定は、前項第二号に掲げる基準について準用する。
3 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める建築物(その用途又は規模の特殊性により同条第三項の条例で制限が付加されているものを除く。)の用途及び規模に関する基準は、次のとおりとする。
一 次のイ及びロに掲げる道の区分に応じ、当該イ及びロに掲げる用途であること。
イ 第一項第一号に規定する道 法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途以外の用途
ロ 第一項第二号に規定する道 一戸建ての住宅、長屋又は法別表第二(い)項第二号に掲げる用途
二 延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計)が五百平方メートル以内であること。
4 法第四十三条第二項第二号の国土交通省令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有する建築物であること。
二 その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員四メートル以上のものに限る。)に二メートル以上接する建築物であること。 ⇒道
三 その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であつて、道路に通ずるものに有効に接する建築物であること。 ⇒通路