建築基準法43条2項1号の認定制度について解説【岩手県版】

建築基準法第43条第1項では、建物を建てる際に「敷地は原則として幅員4m以上の道路(建築基準法上の道路)に2m以上接していなければならない」という接道義務が定められています。
しかし、この原則を厳格に適用すると、建築が困難になるケースも少なくありません。そこで、同条第2項では、一定の条件を満たす場合に接道義務の例外を認める制度を設けています。その一つが「法第43条第2項第1号の認定制度」です。
本記事では岩手県が特定行政庁となる場合の申請要件から具体的な手続きまでを解説します。
» 建築基準法43条1項と2項、2項1号・2号の違いについて
【建築基準法第43条第2項第1号】認定制度の対象となる建築物
敷地の条件
以下の1か2のいずれかに該当する必要があります
1 敷地が次の①または②のいずれかに該当する幅4m以上の道に2m以上接していること
① 公共の用に供する道(一般の人々が自由に通行できる道)
- 農道整備事業による道
- 土地改良事業による道
- 河川または海岸の管理用の道
- その他これらに類似する道
② 位置指定道路の基準に適合する道(特定行政庁からの道路位置指定は受けていないが、位置指定道路としての基準を満たしている道)
位置指道路とは
位置指定道路とは、『道路法』『都市計画法』などによらないで築造する道で、政令で定める基準に適合し、かつ、特定行政庁からその位置の指定を受けたものをいいます。
2 敷地と道路の間に介在物がある場合(水路跨ぎなど)
敷地が、幅員2m以上の通路を介して道路に有効に通じており、次のいずれかが介在する場合
- 管理者の許可(又は承諾、同意)が得られた水路・河川・運河
- 都市計画事業等により道路として供される予定の土地
- 地方公共団体が管理する認定外道路等
認定外道路とは
認定外道路とは、市町村が管理する道路のうち、生活道路として一般に利用されているものの、基準を満たしていないため、市町村道として認定されていない道路のことをいいます。一般に「法定外道路」とも呼ばれます。
建築物の規模・用途制限
認定を受けられる建築物には、以下のような制限があります。
- 延べ面積(同一敷地内の建築物の合計)が500㎡以内であること
- 建築基準法別表第1の(い)欄(1)項に記載されている用途以外の用途であること(映画館、公会堂など不特定多数が利用する建築物は不可)
- 一戸建て住宅、長屋、兼用住宅などの用途であること(位置指定道路基準適合道路に接する場合)
※以前は延べ面積200㎡以内の一戸建て住宅のみが認定制度の対象でしたが、令和6年(2024年)3月の認定基準の改正により対象範囲が拡大されました。
認定申請の手続きの流れ
事前相談
特定行政庁に建築計画の概要について相談を行い、認定制度の適用可否を確認します。
必要書類の準備
申請に必要な書類は次のとおりです。
①認定申請書
⇒岩手県電子申請・届出サービスからダウンロード
②添付図書(岩手県│建築基準法施行細則第19条)
図書名 | 記載内容 |
---|---|
付近見取図 | 方位並びに申請に係る建築物の敷地の周囲100メートルの区域内における地形及び道路、建築物その他の目標となる地物の位置(特殊建築物については、その用途を含む。) |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、建築設備の位置、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに隣接地内の隣接建築物の位置及び用途 |
各階平面図 | 縮尺、間取り、各室の用途及び建築設備の位置 |
立面図 (2面以上) | 縮尺及び開口部の位置 |
断面図 (2面以上) | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ、建築物の高さ並びに申請に係る建築物の敷地とこれに接する道路との高さの関係 |
申請書類の提出
特定行政庁への申請書類の提出(岩手県が特定行政庁となる場合、市町村を経由して提出)
⇒申請手数料:27,000円
認定書交付
基準に適合する場合、後日、認定書が交付されます。
POINT
法第43条第2項第1号の認定の場合、建築審査会の同意は不要です。
建築確認申請
建築確認申請時に「認定書」を添付します。
申請上の注意点
認定を申請する際は、以下の点に特に注意が必要です。
- 敷地が接する道等の管理者からの承諾書が必要です。
- 容積率や道路斜線制限等は通常の道路と同様の規定が適用されます。
- 岩手県建築基準法施行条例において、『敷地が接している道路の幅員』や『道路に接する部分の長さ』について制限が定められている場合、原則としてその数値が適用されます。
- 敷地と道路の間に水路等が存在する場合は、管理者の占用許可書等が必要です。
まとめ

建築基準法第43条第2項第1号の認定制度は、同法第43条第1項に定める接道要件を満たせない場合の重要な代替手段です。
ただし、申請には各種要件や制限が課せられており、また、関係者からの承諾書等の取得に時間を要する場合があるため、早期の事前相談と計画的な準備をお勧めします。
手続きに関してご不明な点やお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
建築基準法第43条
(敷地等と道路との関係)
第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 ⇒例外規定
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの ⇒認定制度
二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ⇒許可制度
↓岩手県の法第43条第2項第1号の認定基準に規定される道
建築基準法施行規則第10条の3
(敷地と道路との関係の特例の基準)
第十条の三 法第四十三条第二項第一号の国土交通省令で定める道の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
一 農道その他これに類する公共の用に供する道であること。
二 令第百四十四条の四第一項各号に掲げる基準に適合する道であること。 ⇒位置指定道路の基準↓
建築基準法施行令第144条の4第1項
(道に関する基準)
第百四十四条の四 法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 両端が他の道路に接続したものであること。ただし、次のイからホまでのいずれかに該当する場合においては、袋路状道路(法第四十三条第三項第五号に規定する袋路状道路をいう。以下この条において同じ。)とすることができる。
イ 延長(既存の幅員六メートル未満の袋路状道路に接続する道にあつては、当該袋路状道路が他の道路に接続するまでの部分の延長を含む。ハにおいて同じ。)が三十五メートル以下の場合
ロ 終端が公園、広場その他これらに類するもので自動車の転回に支障がないものに接続している場合
ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに国土交通大臣の定める基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
ニ 幅員が六メートル以上の場合
ホ イからニまでに準ずる場合で、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合
二 道が同一平面で交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が百二十度以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ二メートルの二等辺三角形の部分を道に含む隅切りを設けたものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
三 砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
四 縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
五 道及びこれに接する敷地内の排水に必要な側溝、街渠きよその他の施設を設けたものであること。