道路法24条(施工承認)と道路法32条(占用許可)の違い

道路工事

道路に関する工事や使用を行う際には、道路法において「24条(施工承認)」と「32条(占用許可)」という2つの重要な手続きがあります。これらは異なる目的と要件を持つ手続きであり、適切な選択が求められます。本記事では、この2つの手続きの違いについて解説します。

道路法第24条の規定による施工承認は、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に必要となる手続きです

施工承認が必要となる具体例

  • 歩道の切り下げ・切り上げ工事:車両の乗り入れのための歩道高さ調整
  • 側溝の新設・改修工事:排水設備の設置や既存側溝の改修
  • 舗装の改修工事:道路舗装の新設や補修
  • 街路樹の移設工事:道路利用に影響を与える街路樹の移動

道路法第32条の規定による占用許可は、公共の道路の一部を継続的に使用する場合に必要となる手続きです。設置できる工作物、物件又は施設は32条の条文中に規定されています

占用許可が必要となる具体例

  • 地下埋設物:電気、電話、ガス、上下水道などの管路
  • 道路上空施設:建物に付属する看板、日よけ
  • 仮設構造物:工事用足場、板囲い
  • 道路占用物:マンホール、電柱、広告塔

所有権と維持管理

  • 24条(施工承認):工事完了後は道路管理者の所有物となり、維持管理も道路管理者が実施
  • 32条(占用許可):設置物は申請者の所有物として、維持管理も申請者が継続して実施

費用負担と期限

  • 24条(施工承認):承認に関する費用は原則発生せず
  • 32条(占用許可):占用料が発生し(※減免される場合あり)、明確な許可期限が設定される。
◎比較表
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項目第24条(施工承認)第32条(占用許可)
目的道路に関する工事の実施道路の一部占用
所有権工事完了後は道路管理者申請者
維持管理道路管理者が実施申請者が実施
費用承認費用なし占用料が発生(※減免される場合あり)
期限計画によるあり(通常5年以内)

道路法第24条と第32条は、それぞれ異なる目的と要件を持つ重要な規定です。工事や占用を計画する際は、事前に道路管理者への相談を行い、適切な手続きを選択することが重要です。また、申請内容や工事の性質によって必要な手続きが異なるため、慎重な確認が必要です。

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道路法24条

道路管理者以外の者の行う工事

第二十四条 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

道路法32条

道路の占用の許可

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの