地区計画の届出とは│届出の流れと必要書類を解説

道路と満開の桜

地区計画は、地域の特性を活かしたまちづくりを進めるために重要な制度です。本記事では、手続きの流れと必要書類についてわかりやすく解説します。

地区計画とは、地域の特性に応じたまちづくりのルールを定める都市計画制度の一つです。この計画に基づき、建築物の建築や土地の利用に一定の制限が設けられています。

地区計画区域内で対象となる行為を行う場合、都市計画法第58条の2の規定により、工事着手の30日前までに届出を行うことが義務付けられています。

事前相談

事業計画地が地区計画の区域内に該当するか自治体の担当窓口で事前相談を行います。該当する場合、制限内容や必要書類を確認します。

STEP
1

必要書類の準備

必要書類は自治体によって異なりますが、主な書類は次のとおりです

  • 届出書
  • 位置図
  • 配置図
  • 平面図
  • 立面図
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)
STEP
2

届出書の提出

工事着手の30日前までに、届出書と必要書類を自治体に提出します。

STEP
3

審査

提出された届出内容が地区計画に適合しているか審査されます。

STEP
4

適合通知書の交付・副本の返却など

届出内容が適合している場合、適合通知書が交付される自治体や、副本が返却される自治体もあります。

STEP
5

注意事項

地区計画の届出を行う際は、以下の点にご注意ください。

  • 届出期限
    工事着手の30日前までに届け出る必要があります。期限を過ぎると工事開始が遅れる可能性があります。
  • 建築確認申請との関係
    建築確認申請を行う場合は、事前に地区計画の届出を済ませておく必要があります。
  • 変更が生じた場合
    届出後に設計や施工方法を変更する場合は、工事着手の30日前までに変更届出を行う必要があります。

地区計画の届出は、地域のまちづくりルールを守るために欠かせない手続きです。事前相談を活用し、必要書類を漏れなく揃えた上で、定められた期限内に届出を行いましょう。適切な手続きを踏むことで、円滑に工事や土地利用を進めることができます。

地区計画に関する詳細は、自治体の担当窓口や公式ウェブサイトでご確認ください。

都市計画法第58条の2

(建築等の届出等) 
第五十八条の二 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

都市計画法施行令第38条の4

(届出を要する行為)
 第三十八条の四 法第五十八条の二第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。

一 地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)

二 地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更

三 地区計画において法第十二条の五第七項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採

四 地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項(第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域 当該物件の堆積