使用貸借と賃貸借の違いは?
使用貸借と賃貸借は、どちらもモノの貸し借りに関する契約ですが、その違いは次のとおりです。
使用貸借とは?
使用貸借とは、モノをタダで使わせることです。
例)子供に住宅の敷地として土地をタダで貸す。
民法593条で次のように規定されています。
民法第593条
第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契 約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
POINT
- 無償である(賃料が発生しない)こと。
- 要物契約であること。モノの引き渡しが契約成立の要件となります。
- 借主は使用後にモノを返還する義務があります。
賃貸借とは?
賃貸借とは、誰かにモノを貸して、対価として賃料を得ることです。
例)アパートの部屋を借して家賃を得る。
民法601条で次のように規定されています。
民法601条
第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる。
POINT
- 有償である(賃料が発生する)こと。
- 諾成契約であること。合意のみで契約が成立します。
- 借主は契約期間終了後にモノを返還する義務があります。
表にまとめると次のとおりです。
項目 | 使用貸借 | 賃貸借 |
---|---|---|
賃料の有無 | 無償 | 有償 |
契約の成立要件 | モノの引き渡しが必要 | 合意のみで成立 |
モノの返還時期 | 使用後に返還 | 契約期間終了後に返還 |
まとめ
使用貸借と賃貸借の違いを理解し、適切な契約を選択することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
また、契約を結ぶ際には、必ず契約書を作成し、双方の合意を明確にしておくことが大切です。