農地法3条・4条・5条の違いは?
農地法の3条、4条、5条の規定には、以下のとおりそれぞれ異なる目的と手続きがあります。
農地法第3条:農地の権利移動に関する規定について
農地法第3条は、農地の所有権や賃借権など、農地に関する権利を移動する場合に適用されます。農地を売買したり、賃貸借契約を結ぶ場合にはこの条文が関係します。
農地法第4条:農地の転用に関する規定(所有者による)について
農地法第4条は、農地の所有者が自らその農地を農地以外の用途(宅地、駐車場など)に転用する場合に適用されます。
農地法第5条:農地の転用および権利移動に関する規定について
農地法第5条は、農地の転用と同時にその権利を移動する場合に適用されます。たとえば、農地を宅地などに転用し、その土地を他人に売ったり、貸したりする場合が該当します。
項目 | 3条 | 4条 | 5条 |
---|---|---|---|
適用範囲 | 農地の権利移動(売買、賃貸借など) | 所有者が農地を他の用途に転用する場合 | 農地の転用と同時に権利移動が行われる場合 |
許可が必要な主体 | 農地の所有者および取得者 | 農地の所有者 | 農地の所有者および取得者 |
許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事(または市町村長) | 都道府県知事(または市町村長) |
まとめ
農地法第3条、4条、5条は、それぞれ異なるケースで適用されるため、必要な手続きも異なります。第3条は農地の権利移動に関する規定であり、第4条は農地の転用(自己転用)に関する規定、第5条はその両方が同時に行われる場合に適用されます。
各条文に基づく手続きでは、事前に許可を取得することが必須であり、許可申請時には詳細な計画書や必要な書類を提出し、厳正な審査を受ける必要があります。
これらの手続きを正確に理解し、適切に進めることで、農地の利用や権利移動をスムーズに行うことができます。手続きに不安がある場合は、弊所にお気軽にお問い合わせ下さい。