
令和7年10月1日より、古物営業法施行規則が改正され、本人確認義務等の対象となる品目が追加されました。
今回の改正で具体的にどの品目が対象となり、実務にどのような変更が生じるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、金属盗対策の一環として電線、グレーチング、エアコン室外機、ヒートポンプが新たに対象品目となり、取引金額にかかわらず本人確認が必須となりました。
本記事では、改正の概要および古物商に求められる対応について解説します。
改正の背景
古物営業法においては、古物商に対し主に以下の義務が課されています。
- 取引の相手方の本人確認義務
- 取引時の帳簿等への記載義務
一方で、対価の総額が1万円未満の取引については、盗品処分の可能性が比較的低いと考えられることから、これらの義務が一部免除されています。
これまでの例外規定
ただし、盗難被害が多発している以下の物品については、従来より取引金額にかかわらず本人確認義務等が適用されています。
- オートバイ
- コンピューターゲームソフト
- CD・DVD類
- 書籍
改正の内容
新たに追加された対象品目(令和7年10月1日〜)
昨今の金属盗情勢を踏まえ、以下の4品目が新たに本人確認義務等の対象として追加されました。
| 品目 | 備考 |
|---|---|
| 電線 | 銅線等 |
| グレーチング | 金属製のものに限る |
| エアコン室外機 | 室外ユニット |
| 電気温水機器のヒートポンプ | エコキュート等 |
改正後の対応
これらの品目を買い取る際には、取引金額が1万円未満であっても以下の対応が必須となります。
- 本人確認(運転免許証等による確認)
- 帳簿への記載(取引記録の保存)
古物商に求められる対応
改正に伴う対応事項
- 従業員への周知・教育
- 本人確認フローの見直し
- 帳簿記載ルールの確認
取引時の注意
- 電線、グレーチング、エアコン室外機、ヒートポンプを取り扱う場合は、金額にかかわらず本人確認を徹底する
- 身分証明書のコピー保存または記録
まとめ

金属盗対策の強化として、令和7年10月1日から新たな規制が始まりました。該当品目を取り扱う古物商の方は、しっかりとルールを守って対応していきましょう。
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