農地法の適用外(非農地)証明とは│手続きの流れと必要書類を解説

原野

農地法の適用外証明の手続きでお困りですか?本記事では、初めての方でも安心して手続きができるよう、適用外証明の基礎知識から申請手順、必要書類まで、分かりやすく解説いたします。

適用外証明とは、現在の状態が農地ではない土地について、その土地の所有者や関係者からの申請に対し、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。

農業委員会が証明できる範囲

農業委員会が証明できる範囲は、登記地目が、「田」や「畑」で、現在の状況が農地や採草放牧地以外の用途になっている土地のうち、農地法の適用を受けないことが明らかなもので、次に掲げるものです。

  • 天災等で農地や採草放牧地以外になった土地で、復旧が困難なもの。
  • 法令により転用が認められた土地。ただし、公共事業など特定の場合は、承認や協議が必要です。
  • 正式に許可を取得し、農地以外に転用された土地
  • 20年以上農地や採草放牧地として使用されておらず、復旧が著しく困難なもの。

採草放牧地とは

採草放牧地とは、農地以外の土地で、草の採取や家畜を放牧する目的で利用される土地のことをいいます。

牧草地

事前相談

STEP
1

申請書類の準備

STEP
2

農業委員会への提出 │毎月1日~10日頃

STEP
3

証明書の交付 │月末~翌月上旬頃

STEP
4

地目変更登記

STEP
5