岩手県盛岡市の軽自動車保管場所届出の手続きについて
軽自動車の保管場所届出ってなに?
盛岡市(旧玉山村を除く)で軽自動車を所有している方は、車の購入や住所の変更など、特定のケースで保管場所届出の手続きが必要になります。
どんな時に届出が必要なの?
- 新車・中古車を購入したとき
- 中古車を譲り受けたとき
- 盛岡市外から盛岡市内に使用の本拠の位置と保管場所の位置を変更したとき
- 盛岡市内での保管場所を変更したとき
保管場所の条件
- 使用の本拠の位置から2km以内
- 道路からの出入りが支障なくできること
- 車両全体を収容できるスペースがあること
- 使用する正当な権利を有すること
届出の手続きは?
- 届出先:保管場所を管轄する警察署
- 受付時間:午前9時~午後4時
必要書類
- 自動車保管場所届出書(1通)
- 保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所の所在図・配置図(1通)
- 使用権原を証明する書類(1通)
・所有者の場合:自認書
・借用の場合:使用承諾証明書
・賃貸駐車場の場合:賃貸契約書の写しで代用可
手数料(岩手県収入証紙)
標章交付手数料:550円
まとめ
岩手県盛岡市(旧玉山村を除く)で軽自動車を所有している方は、保管場所届出の手続きが必要な場合があります。条件や必要書類を事前に確認し、漏れのないよう準備することが重要です。不明な点がある場合は、必ず管轄の警察署にお問い合わせください。