道路法第24条(施工承認)と第32条(占用許可)の違いについて

道路工事

はじめに

道路に関する工事や使用を行う際、道路法第24条(施工承認)と第32条(占用許可)という2つの重要な手続きがあります。

これらは異なる目的と要件を持っており、適切な手続きを選択することが実務上重要です。

道路法第24条(施工承認)について

道路法第24条の規定による施工承認は、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合に必要となる手続きです

例えば、道路の縁石を切断する工事や舗装の改修工事などが該当します。

道路法第32条(占用許可)について

道路法第32条の規定による占用許可は、道路の一部分を一定期間占有して工事を行ったり、物件を設置したりする場合に必要な手続きです。

例えば、道路上への仮設足場の設置やマンホールの設置などが該当します。

申請主体

  • 道路法第24条:道路管理者以外の個人や法人で、道路に関する工事を実施する必要がある者
  • 道路法第32条:道路を占用しようとする個人や法人

両者の主な違いのポイント

1. 所有権と維持管理

第24条の施工承認工事の場合、工事完了後はその部分が道路管理者の所有となり、維持管理も道路管理者が行います。

一方、第32条の占用許可では、設置された工作物は申請者の所有物となり、維持管理も申請者が継続して行う必要があります。

2. 申請内容と対象

第24条は道路自体の改築や修繕に関する規定であるのに対し、第32条は道路上に設置される工作物に関する規定です。

3. 費用負担と許可期限

第24条では承認に関わる費用は発生しませんが、第32条では占用料が発生する可能性があります。また、第32条には明確な許可期限が設定されています。

◎比較表
項目第24条(施工承認)第32条(占用許可)
目的道路に関する工事の実施道路の一部占用
対象工事例・道路の縁石切断
・舗装改修
・側溝改築
・仮設足場設置
・マンホール設置
・電柱設置
申請主体道路管理者以外の個人・法人道路占用を必要とする個人・法人
所有権工事完了後は道路管理者申請者
維持管理道路管理者が実施申請者が実施
費用承認費用なし占用料が発生する可能性あり
期限計画によるあり(通常5年以内)
道路側溝

まとめ

道路法第24条と第32条は、道路の使用に関する手続きにおいて非常に重要な条文です。

工事の内容や申請主体によって適用される条文が異なるため、道路工事や占用許可を検討する際は、事前に道路管理者に相談し、適切な手続きを進めることが推奨されます。

道路法24条

(道路管理者以外の者の行う工事)

第二十四条 道路管理者以外の者は、第十二条、第十三条第三項、第十七条第四項若しくは第六項から第八項まで、第十九条から第二十二条の二まで、第四十八条の十九第一項又は第四十八条の二十二第一項の規定による場合のほか、道路に関する工事の設計及び実施計画について道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行うことができる。ただし、道路の維持で政令で定める軽易なものについては、道路管理者の承認を受けることを要しない。

道路法32条

(道路の占用の許可)

第三十二条 道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

一 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物
二 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
三 鉄道、軌道、自動運行補助施設その他これらに類する施設
四 歩廊、雪よけその他これらに類する施設
五 地下街、地下室、通路、浄化槽その他これらに類する施設
六 露店、商品置場その他これらに類する施設
七 前各号に掲げるもののほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの