60条証明【都市計画法関係】とは?
都市計画法施行規則第60条に基づく証明(通称:60条証明)とは、計画している建築物が都市計画法の規定に適合していることを証明する書類です。
この証明書は、建築基準法に基づく建築確認申請の際に必要となる場合があります。
岩手県の場合
岩手県では、建築確認申請書には60条証明書の添付までは不要とされており、「許可証等の写」で足ります。
ただし、市街化調整区域での大規模開発に関する許可条件の一環として、建蔽率・容積率・高さ制限などの形態制限に適合していることを示す証明書は必要です。
申請書類
証明書の交付申請には、申請書(様式第15号)に以下の添付書類(各1部)を提出します。
- 位置図
- 区画の位置を示す案内図
- 建築物計画書(敷地、建築面積、延床面積などの図面)
都市計画法施行規則第60条
(開発行為又は建築に関する証明書等の交付)
第六十条 建築基準法第六条第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)又は第六条の二第一項(同法第八十八条第一項又は第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条、第四十三条第一項又は第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事(指定都市等における場合にあつては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合(法第五十三条第一項の規定に適合していることを証する書面の交付を求める場合に限る。)にあつては当該市の長とし、法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十五条の二第一項、第四十一条第二項、第四十二条又は第四十三条第一項の事務が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項の規定により市町村が処理することとされている場合又は法第八十六条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町村の長又は港務局の長とする。)に求めることができる。
都市計画法第41条
(建築物の建蔽率等の指定)
第四十一条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。
2 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。