地区計画の届出とは?
地区計画の届出が必要となる場合
地区計画とは、地域の特性やニーズに応じた土地利用や建築物の形態を定めるための「小さなまちづくり計画」です。
地区計画区域内において土地の区画形質の変更、建築物の建築又は工作物の建設などを行う場合には、工事着手30日前までに届出が必要となります。
都市計画法第58条の2
(建築等の届出等)
第五十八条の二 地区計画の区域(再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
都市計画法施行令第38条の4
(届出を要する行為)
第三十八条の四 法第五十八条の二第一項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、工作物の建設及び次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
一 地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物等に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
二 地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
三 地区計画において法第十二条の五第七項第三号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
四 地区計画において法第十二条の五第七項第四号に掲げる事項(第三十六条の三各号に掲げる物件の堆積の制限に関するものに限る。)が定められている土地の区域 当該物件の堆積