埋蔵文化財の発掘届出とは?【文化財保護法第93条届出】
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、土地に埋蔵されている文化財のことを指します。具体的には、遺跡やそこから出土する遺物が含まれます。文化財保護法では、これらの埋蔵文化財を保護するための規定が設けられています。
届出が必要となる場合
文化財保護法第93条の規定により埋蔵文化財包蔵地内で土木工事などの開発事業を行う場合、事前に届出を行う必要があります。
届出の手続き
事前調査
事業計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、該当する場合の手続きの内容を市町村の文化財担当課で確認します。
届出書の提出
確認の結果、事業計画地が埋蔵文化財埋蔵文化財包蔵地内であり、届出が必要とされた場合、工事着手の60日前までに市町村教育委員会に届出書を提出します。
届出書提出後に対応方法について次のような指示・勧告が行われます。
- 発掘調査:現状保存が不可能なため、記録保存(発掘調査)を実施
- 工事立会:対象範囲が狭小で発掘調査が実施できない場合、現地で状況を確認する。
- 慎重工事:発掘調査、工事立会を要しない状況である場合に適応される。※工事中に遺跡・遺物を発見した場合は、速やかに市町村文化財担当課に連絡が必要。
まとめ
発掘調査が必要な場合や、試掘調査の結果、埋蔵文化財が発見された場合、工事計画の変更や中止が必要になることがあります。適切な手続きを踏むことで、スムーズに工事を進めることができます。