都市計画法53条許可と土地区画整理法76条許可の違いは?
「都市計画法53条と土地区画整理法76条の許可は、どちらも『まちづくり』に関連する手続きですが、必要となる許可は事業の段階や区域の状況に応じて異なります。
事業の段階や区域の状況による違い
道路、公園等の都市計画施設や土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内において、「事業計画等の決定前」に建築物の建築をしようとするときは、「都市計画法第53条に基づく建築許可」を受ける必要があります。
また、土地区画整理事業の施行地区内において、「事業開始から換地処分の公告がある日までの間」に、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物・工作物の新築、改築又は増築などを行おうとするときは、「土地区画整理法第76条に基づく建築許可」を受ける必要があります。
項目 | 事業の段階 | 事業の区域 |
---|---|---|
都市計画法53条の許可 | 事業計画の決定公告日前 | 道路、公園等の都市計画施設や土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内 |
土地区画整理法76条の許可 | 事業計画の決定公告日以降〜換地処分の公告日 | 土地区画整理事業の施行地区内 |
都市計画法53条許可とは
都市計画法第53条許可とは、都市計画施設(道路、公園など)や土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する際に必要となる許可のことです。
許可要件としては、建築物が容易に移転または除却できるものであることや、階数や高さに制限があることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
また、建築確認申請書に許可書を添付する必要があります。
都市計画法第53条第1項
(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
土地区画整理法76条許可とは
土地区画整理法第76条許可とは、土地区画整理事業の施行区域内で建築行為や土地の形質変更を行う際に必要な許可のことです。この許可は、事業の施行に支障をきたす恐れがある行為を防止するために設けられています。
具体的には、以下のような行為が対象となります。
- 建築物やその他の工作物の新築、改築、増築
- 土地の形質の変更
- 移動が容易でない物件の設置や堆積
土地区画整理法第76条第1項
(建築行為等の制限)
第七十六条 次に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合若しくは区画整理会社が施行し、又は市が第三条第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、当該市の長(以下この条において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
まとめ
都市計画法53条許可と土地区画整理法76条許可の手続きの違いを理解し、適切な手続きを行うことが、スムーズな建築計画の実施につながります。
また、事前に確認を行うことで、必要書類や手続きに関する詳細な指導を受けることができますので、計画段階での確認をお勧めします。
都市計画法第12条
(市街地開発事業)
第十二条 都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。
一 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業
二 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業
三 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)による工業団地造成事業又は近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)による工業団地造成事業
四 都市再開発法による市街地再開発事業
五 新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)による新都市基盤整備事業
六 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街区整備事業
七 密集市街地整備法による防災街区整備事業