農振除外(農用地区域からの除外)手続きについて
農振除外とは
農振除外とは、利用が規制されている農業振興地域内の農用地区域(青地)を、宅地などにしたい場合に行う農業振興地域の指定から除外する手続きのことです。
この手続きの後、農地法に基づく農地転用許可申請を行い、その許可書の交付を受けて初めて農地の地目を変更することができます。
農用地区域とは
農業振興地域における今後10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地で、次のような土地が該当します。
- 10ヘクタール以上の集団的農用地
- 農業生産基盤事業の対象地
- 1、2の土地の保全または利用上必要な施設の土地 (農道、用排水路等の土地改良施設用地)
- 農業用施設用地(2ヘクタール以上のもの又は1若しくは2に隣接するもの)
- 地域の特性に即した農業の振興に必要な土地
農振除外の要件
農用地区域からの除外は、原則として、次の6つの要件のすべてを満たす場合に限って認められます。
- 土地利用の状況等から見て、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の集団化、作業の効率化その他土地の農業上の効率的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 効率的かつ安定的な農業経営を営む者の農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 農用地の機能保全のために必要な土地改良施設(ため池、農業用用排水施設など)の機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 土地改良事業等の受益地である場合は、当該土地改良事業等の実施後8年を経過していること。
農業振興地域の整備に関する法律第13条
(農業振興地域整備計画の変更)
第十三条 都道府県又は市町村は、農業振興地域整備基本方針の変更若しくは農業振興地域の区域の変更により、前条第一項の規定による基礎調査の結果により又は経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、農業振興地域整備計画を変更しなければならない。市町村の定めた農業振興地域整備計画が第九条第一項の規定による農業振興地域整備計画の決定により変更を必要とするに至つたときも、同様とする。
2 前項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更は、次に掲げる要件の全てを満たす場合に限り、することができる。
一 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であつて、農用地区域以外の区域内の土地をもつて代えることが困難であると認められること。
二 当該変更により、農用地区域内における農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
三 前号に掲げるもののほか、当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
四 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
五 当該変更により、農用地区域内の第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
六 当該変更に係る土地が第十条第三項第二号に掲げる土地に該当する場合にあつては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。
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