
岩手県 盛岡市・盛岡市近郊の農地転用は金子行政書士事務所にお任せください!
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農地の転用【農地法第4条・第5条許可申請(届出)】について
農地転用とは
農地転用とは、農地を宅地、駐車場、資材置場などの農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)などで一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用をするときは、あらかじめ都道府県知事(指定市町村の区域内の場合は市町村長)の許可を受ける必要があります。
※市街化区域の農地を転用する場合は許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要です。
農地法4条と5条の違い
- 4条許可(届出)
・・・所有者自ら農地を農地以外のものにする場合 - 5条許可(届出)
・・・所有者以外が農地を農地以外のものにする場合
農地法4条
農地法第4条は、農地の持ち主がその土地を別の用途に使いたいときに必要な手続きについて定めています。例えば、自分の農地を住宅や駐車場に変えたいとき、この法律に従って許可を取る必要があります。許可を申請するのは農地の持ち主で、許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。
農地法5条
農地法第5条は、他の人がその土地を別の用途に使いたいときに適用されます。これは、土地の所有権が移ったり、貸し借りする場合です。申請者は土地の持ち主(売主や貸主)と、その土地を使いたい人(買主や借主)です。許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。
農地転用の手続き
農地の転用を計画している場合、まずは市町村の農業委員会に事前相談を行い、転用計画について協議します。その後、必要な書類を揃え、農業委員会を経由して許可権者に申請します。申請内容が審査基準に適合すると認められた場合、許可が下りることになります。許可までの標準的な処理期間は通常5~8週間程度です。
転用許可制度は、農地の適正な利用と確保を図るための重要な仕組みです。転用を検討する際は、まず農業委員会に相談し、必要な要件や手続きについて確認することが重要です。
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