~岩手県 盛岡市・滝沢市・矢巾町の農地転用はお任せください~

農地の転用【農地法第4条・第5条許可申請(届出)】について

畑

農地転用とは

農地転用とは、農地を宅地、駐車場、資材置場などの農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)などで一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。

農地転用をするときは、あらかじめ都道府県知事(指定市町村の区域内の場合は市町村長)の許可を受ける必要があります。

市街化区域の農地を転用する場合は許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要です。

※岩手県内では、盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市、矢巾町)のみ市街化区域(優先的に市街化すべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に分けられています。

農地法4条と5条の違い

・4条許可(届出)
・・・所有者自ら農地を農地以外のものにする場合
・5条許可(届出)
・・・所有者以外が農地を農地以外のものにする場合

農地法4条

農地法第4条は、農地の持ち主がその土地を別の用途に使いたいときに必要な手続きについて定めています。例えば、自分の農地を住宅や駐車場に変えたいとき、この法律に従って許可を取る必要があります。許可を申請するのは農地の持ち主で、許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。

農地法5条

農地法第5条は、他の人がその土地を別の用途に使いたいときに適用されます。これは、土地の所有権が移ったり、貸し借りする場合です。申請者は土地の持ち主(売主や貸主)と、その土地を使いたい人(買主や借主)です。許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。

許可が下りるまでの期間

どちらの場合も、農業委員会に申請書を提出した後、審査が行われます。通常、申請から許可が下りるまでには約5〜8週間かかります。無断で土地の用途を変えると罰則があるため、必ず正規の手続きを行うことが大切です。

Information

農地の転用には様々な他の法律が絡む場合が多く、特に市街化調整区域にある農地を転用する場合、専門的な知識と時間が必要です。
弊所では、お客様の代わりに農業委員会や関係機関との事前相談から許可(届出)までのお手伝いを行っています。
農地転用手続きでお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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