
岩手県 盛岡市・盛岡市近郊の農地転用手続きは金子行政書士事務所にお任せください!
迅速・柔軟な対応でお客様の大切な時間と手間を削減いたします。お気軽にご相談ください。
盛岡の農地転用、複雑な手続きでお困りではありませんか?
- 「手続きが面倒そう」
- 「平日に役所へ行く時間がない」
- 「書類集めが大変…」
そのお悩みを当事務所が解決いたします。大切な農地の手続きを、専門家が迅速・確実に代行し、お客様の時間と手間を大きく削減します。
農地転用とは?農地法第4条・第5条許可申請(届出)について
農地転用とは、農地を宅地、駐車場、資材置場などの農地以外の目的に土地利用を変更することです。また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)などで一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。
農地転用をするときは、あらかじめ都道府県知事(指定市町村の区域内の場合は市町村長)の許可を受ける必要があります。
ただし、市街化区域内の農地を転用する場合は許可を受ける必要はありませんが、農業委員会への届出が必要となります。
区域区分について
岩手県では、盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市、矢巾町)において、昭和45年から市街化区域(優先的に市街化すべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分されています。
この区域区分によって、手続きの種類や難易度が大きく変わるため、事前にご自身の土地がどの区域にあるかを確認することが重要です。
※盛岡広域都市計画区域以外では区域区分は定められていません。
農地法4条と5条の違い
農地転用の手続きには、主に「農地法第4条」と「農地法第5条」の2種類があります。
- 農地法4条許可(届出)
・農地の所有者が自分自身で農地を農地以外の用途に変更する場合に適用されます。 - 農地法5条許可(届出)
・農地の所有者以外が、農地を農地以外の用途に変更する場合に適用されます。具体的には、農地の売買や賃貸など、土地の所有権が移転したり、借りたりする場合が該当します。
農地法4条について
農地法第4条は、農地の持ち主が、自分の土地を農地以外の用途に使いたいときに必要な手続きを定めています。例えば、自分の農地を住宅や駐車場に変えたい場合などがこれにあたります。
許可を申請するのは農地の持ち主で、許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。
農地法5条について
農地法第5条は、他の人がその土地を農地以外の用途に使いたいときに適用されます。具体的には、農地の売買や賃貸などにより、土地の所有権が移ったり、借りたりする場合が該当します。 申請者は土地の持ち主(売主や貸主)と、その土地を使いたい人(買主や借主)の両方です。
許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。
農地転用手続きの流れ
農地の転用は、多くの書類準備と専門知識が必要な複雑な手続きです。 一般的な手続きの流れは以下の通りです。
- 市町村の農業委員会への事前相談
・転用計画について協議します。 - 必要書類の準備
・ 転用内容に応じた多様な書類を揃えます。 - 申請書の提出
・農業委員会を経由して許可権者へ申請します。 - 審査
・申請内容が審査基準に適合しているか確認されます。
・標準的な処理期間は、通常5~8週間程度を要します。 - 許可の取得
・審査に通れば許可が下り、晴れて転用が可能になります。
岩手・盛岡の農地転用の代行は金子行政書士事務所にお任せください!
農地の転用には、農地法だけでなく、都市計画法や建築基準法など、様々な関連法規が絡むケースが多くあります。特に市街化調整区域内の農地転用は、その専門性の高さから時間と労力がかかります。
当事務所では、お客様に代わって以下のサポートをいたします。
- 農業委員会や関係機関との事前相談
- 複雑な書類作成と収集
- 申請から許可(届出)までの手続き代行
農地転用代行料金
業務内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
農地法4条届出 | 44,000円 |
農地法4条許可 | 66,000円 |
農地法5条届出 | 55,000円 |
農地法5条許可 | 110,000円 |
「うちの農地は転用できる?」など、どんな些細な疑問でも構いません。農地転用手続きでお困りのことがございましたら、まずは一度、当事務所へお気軽にお問い合わせください。
