農地転用はお任せください!


岩手県 盛岡市・盛岡市近郊の農地転用手続きは金子行政書士事務所にお任せください!

区域区分について

農地法第4条は、農地の持ち主が、自分の土地を農地以外の用途に使いたいときに必要な手続きを定めています。例えば、自分の農地を住宅や駐車場に変えたい場合などがこれにあたります。

許可を申請するのは農地の持ち主で、許可を出すのは都道府県知事や指定された市町村の長です。

業務内容報酬額(税込)
農地法4条届出44,000円
農地法4条許可66,000円
農地法5条届出55,000円
農地法5条許可110,000円

畑

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