市街化調整区域における建築許可【都市計画法43条許可申請】について

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建築許可とは

市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築行為等(新築、増築、改築及び用途変更)や開発行為が制限されている地域です。

市街化調整区域内(開発許可を受けた開発区域を除く)で建築行為を行う際は、都市計画法第43条第1項の許可「建築許可が必要です。

POINT

  • 開発行為を伴わない建築行為が対象
  • 許可基準は技術的基準立地基準の2つ
  • 一定の例外規定あり

※岩手県内では、盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市、矢巾町)のみ市街化区域(優先的に市街化すべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分されています。

Information

他の法令に基づく手続き(農地転用許可、農振除外、建築基準法第43条許可、土地改良区地区除外など)が必要になる場合も多くあります。
弊所では、お客様の代わりに関係機関との事前相談から許可までのお手伝いを行っています。
市街化調整区域での建築許可手続きでお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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