
岩手県 盛岡市・滝沢市・矢巾町の市街化調整区域における建築許可手続きの代行を承ります。
迅速・柔軟な対応でお客様の大切な時間と手間を削減いたします。お気軽にご相談ください。
建築許可とは
市街化調整区域は、都市計画法によって建築行為が厳しく制限されている地域です。市街化調整区域において、新築、増築、改築、用途変更などの建築行為を行う場合は、原則として都市計画法第43条第1項に基づく「建築許可」が必要となります。
「建築許可」は、建築物の安全性を確認する建築基準法の「建築確認」とは全く別の手続きです。建築確認の前に、都市計画法の建築許可を取得する必要があります。複雑な手続きと専門知識が求められるため、お客様ご自身で対応するには時間と労力がかかります。
» 都市計画法第43条の建築許可とは│市街化調整区域での建築について
POINT
- 開発行為を伴わない建築行為が対象
- 許可基準は技術的基準と立地基準の2つ
- 一定の例外規定あり
岩手県内では、盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市、矢巾町)において、市街化区域(優先的に市街化すべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分されています。
当事務所が選ばれる3つの理由
当所では、盛岡市、滝沢市、矢巾町の市街化調整区域における建築許可手続きの代理・代行を承っております。お客様の大切な時間と手間を削減し、スムーズな建築許可取得をサポートいたします。
- 迅速・柔軟な対応: 許可基準の調査から申請書類の作成、関係機関との調整まで、スピーディーかつ柔軟に対応します。
- 豊富な実績と専門知識: 市街化調整区域における建築許可申請に関する豊富な実績と専門知識を活かし、お客様の状況に合わせた最適なご提案をいたします。
- ワンストップサポート: 建築許可だけでなく、農地転用許可、農振除外、建築基準法第43条許可(認定)、土地改良区地区除外など、関連手続きにも対応可能です。
建築許可のポイント
- 開発行為を伴わない建築行為が対象: 土地の区画形質の変更(開発行為)を伴わない建築行為が対象となります。開発行為を伴う場合は、開発許可が必要となります。
- 技術的基準と立地基準: 建築許可の基準は、建築物の構造や安全性に関する「技術的基準」と、市街化調整区域の特性に合わせた「立地基準」の2つがあります。
- 一定の例外規定: 特定の条件を満たす場合や、既存の権利に基づく建築など、一部例外規定が適用されるケースもあります。お客様の計画が例外規定に該当するかどうかも含め、詳しく調査しご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください
盛岡市、滝沢市、矢巾町の市街化調整区域での建築許可手続きでお困りの際は、ぜひ当所にご相談ください。お客様の状況を丁寧にお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。
お気軽にお問い合わせください。070-9006-4662営業時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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