市街化調整区域における建築許可【都市計画法43条許可申請】について
建築許可とは
市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築行為等(新築、増築、改築及び用途変更)や開発行為が制限されている地域です。
市街化調整区域内(開発許可を受けた開発区域を除く)で建築行為を行う際は、都市計画法第43条第1項の許可「建築許可」が必要です。
※建築基準法の「建築確認」とは別の手続きです。都市計画法の建築許可を受けたあとに、建築基準法の「建築確認」の手続きを行うことになります。
POINT
- 開発行為を伴わない建築行為が対象
- 許可基準は技術的基準と立地基準の2つ
- 一定の例外規定あり
※岩手県内では、盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市、矢巾町)のみ、市街化区域(優先的に市街化すべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分されています。
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