都市計画法第43条の建築許可とは?│市街化調整区域での建築について分かりやすく解説

家

都市計画法第43条の建築許可(※)とは市街化調整区域内で開発行為を伴わない建築物の新築、改築、用途変更や第一種特定工作物(アスファルトプラント、クラッシャープラントなど)を新設する際に必要となる許可です。

⇒開発行為を伴う場合は都市計画法第29条の「開発許可」を受ける必要があります。

※正式名称:建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可

岩手県では「盛岡広域都市計画区域(盛岡市・滝沢市・矢巾町)」において、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。

排水施設の基準(イ)

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建築許可の許可権者

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建築計画

都市計画法第43条

都市計画法施行令第36条

都市計画法第34条

畑

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