農地法の適用外(非農地)証明とは│手続きの流れと必要書類を解説

農地法の適用外証明の手続きでお困りですか?本記事では、初めての方でも安心して手続きができるよう、適用外証明の基礎知識から申請手順、必要書類まで、分かりやすく解説いたします。
岩手県における農地法の適用外証明とは
適用外証明とは、現在の状態が農地ではない土地について、その土地の所有者や関係者からの申請に対し、農業委員会が行う「農地法の適用を受けない土地である」旨の証明をいいます。
農業委員会が証明できる範囲
農業委員会が証明できる範囲は、登記地目が、「田」や「畑」で、現在の状況が農地や採草放牧地以外の用途になっている土地のうち、農地法の適用を受けないことが明らかなもので、次に掲げるものです。
- 天災等で農地や採草放牧地以外になった土地で、復旧が困難なもの。
- 法令により転用が認められた土地。ただし、公共事業など特定の場合は、承認や協議が必要です。
- 正式に許可を取得し、農地以外に転用された土地
- 20年以上農地や採草放牧地として使用されておらず、復旧が著しく困難なもの。
採草放牧地とは
採草放牧地とは、農地以外の土地で、草の採取や家畜を放牧する目的で利用される土地のことをいいます。

手続きの流れ
事前相談
土地が所在する市町村の農業委員会に事前相談を行います。相談時には、土地の登記事項証明書、現況写真などの資料を持参してください。
また、申請手数料の金額と受付期間についても確認するようにしてください。
STEP
1
申請書類の準備
案件によって必要書類は多少異なりますが、基本的な書類は次のとおりです。
- 農地法の適用外証明願(2部)
- 土地登記全部事項証明書(法務局で取得)
- 公図(法務局で取得)
- 位置図
- 写真
- 委任状(本人以外が申請する場合)
STEP
2
農業委員会への提出 │毎月1日~10日頃
準備した書類を、農業委員会に提出し、不備がないか確認を受けます。受付期間は毎月1日~10日頃に設定されている農業委員会が多いです。
STEP
3
証明書の交付 │月末~翌月上旬頃
申請した月の月末頃に開催される農業委員会総会で審議され、要件を満たしていれば証明書が交付されます。
証明できない場合には、その旨の通知書が交付されます。
STEP
4
地目変更登記
証明書を取得後、法務局で地目変更登記を行ってください。地目変更登記は「土地家屋調査士」に手続きを代理してもらうことができます。
STEP
5
まとめ
農地法の適用外証明は、事前相談をしっかり行うことで、必要書類や手続きの流れを把握し、スムーズに進めることができます。
不明点や手続きでお困りの際は、当事務所にお気軽にお問い合わせください。