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市街化調整区域の建築許可(43条)申請代行|盛岡市・滝沢市・矢巾町

対象・対応エリア

対象建築会社・工務店・ハウスメーカー、不動産会社のご担当者様、士業の先生方からのご依頼を中心に承ります
対応エリア盛岡市・滝沢市・矢巾町

ご相談はお問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662(平日 9:00〜18:00)・公式LINEで承ります。ご返信は2営業日以内です(土日祝日を除く)。

主な案件

  • 市街化調整区域の敷地での新築(着工前の許可の要否の確認)
  • 分家住宅など、建てられる建物の種類に当たるかの確認(申請者・入居者が誰かで要件が変わります)
  • 市街化調整区域の中古住宅の購入・用途変更・建替え

建築許可(都市計画法43条)の概要

  • 開発許可を受けた区域の外で、造成(開発行為)を伴わない新築・改築・用途変更が対象です。造成を伴う場合は都市計画法29条の開発許可、開発許可を受けた区域の中は42条の許可という別の手続きです
  • 建築確認とは別の手続きで、許可が先です
  • 基準は、建てられる建物の類型(立地基準)と、敷地の排水と地盤の災害防止(技術的基準)です
  • 農林漁業用の建物や一部の小規模な改築などは、許可が不要な場合があります。許可を受けた建物でも、用途変更・建替えでは改めて許可が必要になる場合があります
  • 許可を出す行政庁(盛岡市は市、滝沢市・矢巾町は岩手県)と審査の基準は対象地によって異なり、可否は行政庁が判断します

詳しい説明は「都市計画法43条の建築許可とは?市街化調整区域の建築について解説」をご覧ください。

あわせて必要になる手続き

敷地の状況手続き
敷地が農地原則として農地転用の許可(農地法4条・5条)
敷地が農用地区域(青地)原則として農振除外が先(除外が認められないと転用の手続きに進めません)
土地改良区の受益地土地改良区の地区除外(受益地に当たるかは、土地改良区に確認します)
接道義務を満たさない敷地建築基準法43条2項の認定・許可(接道義務の例外。都市計画法43条とは別の制度です)
道路や水路を、水道管の埋設などで使う道路(水路)占用許可

ご依頼の流れ

  1. 所在地・地番、現況、建物の用途をお知らせください(分家住宅などは施主様の状況も)
  2. 必要な手続きを確認し、概算のお見積りと必要な書類をお知らせします
  3. お見積りをご確認のうえ、ご依頼をいただいてから業務に着手します
  4. 役所との事前相談・現地確認・書類の取得を行い、書類が揃い次第、速やかに申請します
  5. 許可書をお渡しし、請求書をお送りします。その後、許可書を添えて建築確認の申請に進みます

書類の準備

書類などご用意
公図・登記事項証明書当事務所が取得します
配置図・平面図などの図面貴社または設計者
現況写真当事務所
委任状へのご署名施主様(前もってお伝えします)
設計・測量・登記・建築確認当事務所では行いません。請求先や施主様とのやり取りは「建築会社・不動産会社の方へ」をご覧ください

お問い合わせ: お問い合わせフォーム・電話 070-9006-4662・公式LINE

料金の目安

業務内容報酬額(税込)
都市計画法43条建築許可(分家住宅以外)165,000円
都市計画法43条建築許可(分家住宅)220,000円

法定手数料・書類の取得実費は別途です。

料金表はこちら>>

畑

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