
岩手県 盛岡市・滝沢市・矢巾町の市街化調整区域における建築許可手続きの代行を承ります。
迅速・丁寧な対応でお客様の大切な時間と手間を削減いたします。安心してお任せください!
建築許可とは
市街化調整区域は、市街化を抑制するため建築行為等(新築、増築、改築及び用途変更)や開発行為が制限されている地域です。
市街化調整区域内(開発許可を受けた開発区域を除く)で建築行為を行う際は、都市計画法第43条第1項の許可「建築許可」が必要です。
※建築基準法の「建築確認」とは別の手続きです。都市計画法の建築許可を受けたあとに、建築基準法の「建築確認」の手続きを行うことになります。
» 都市計画法第43条の建築許可とは│市街化調整区域での建築について
POINT
- 開発行為を伴わない建築行為が対象
- 許可基準は技術的基準と立地基準の2つ
- 一定の例外規定あり
岩手県内では、盛岡広域都市計画区域(盛岡市、滝沢市、矢巾町)のみ、市街化区域(優先的に市街化すべき区域)と市街化調整区域(市街化を抑制すべき区域)に区分されています。
お気軽にお問い合わせください。070-9006-4662営業時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ