建築基準法第43条第2項の認定と許可の違いは?【旧43条但し書き】

建築基準法第43条の概要

道路と満開の桜

建築基準法第43条第1項では、「建物の敷地は、道路に2メートル以上接していなければならない」と規定されています。

都市計画区域および準都市計画区域内で建物を建てる際には、この接道義務を遵守する必要があります。敷地が建築基準法上の道路に接していない場合、原則として建築は不可能です。

しかし、第2項において例外規定が設けられており、敷地が道路に接していない場合でも、特定の条件を満たす場合には建築が可能となります。

第2項第1号では「認定」に関する規定が定められており、第2号では「許可」に関する規定が定められています。

建築基準法第43条

(敷地等と道路との関係)

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

「認定」と「許可」の違い  

建築基準法第43条第2項第1号における「認定」は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上の観点から支障がないと認める場合に行われるもので、建築審査会の同意は必要ありません。このため、認定は許可に比べて手続きが簡素化されており、認定を受けることで迅速に建築計画を進めることが可能です。

一方、建築基準法第43条第2項第2号における「許可」は、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認め、建築審査会の同意を得て行われるものです。

⇒「認定」は建築審査会の同意が不要・・・建築基準法第43条第2項第1号認定

⇒「許可」は建築審査会の同意が必要・・・建築基準法第43条第2項第2号許可

「許可」には2種類ある【一括同意と個別審査】

岩手県では、建築基準法第43条第2項第2号の許可について、一定の許可基準(一括同意基準)を満たす建築物は、建築審査会における一括同意取扱いとして、あらかじめ建築審査会の同意を得ており、手続きの迅速化を図っています。

→ 事前に建築審査会の同意を得ている一定の許可基準に該当する場合、審査会への附議手続きが省略されます。

→ 一括同意基準に適合しないものは、許可の可否について建築審査会において個別に審査されます。

項目建築審査会附議
1号認定不要
2号許可(一括同意基準該当)省略
2号許可(一括同意基準非該当)
Information

以前は一律に建築審査会の同意を得て許可を受ける必要がありました。しかし、平成30年に建築基準法が一部改正され、一定の要件を満たすものについては、特定行政庁の認定を受ければ足りることとなりました。
【参考】

岩手県(盛岡市を除く)の建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可の基準は、岩手県公式サイトで確認することができます。

まとめ

家

認定と許可の基準を十分に理解し、適切な手続きを踏むことで、建築計画をスムーズに進めることができます。また、事前協議を行うことで、必要な書類や手続きについて詳細な指導を受けることができるため、計画段階での確認をお勧めします。

建築基準法第78条

(建築審査会)
第七十八条 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。