都市計画法53条許可と土地区画整理法76条許可の違いは?

住宅地
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項目都市計画法53条の許可土地区画整理法76条の許可
根拠法令都市計画法53条土地区画整理法76条
事業の段階都市計画の決定の告示後、事業の認可・承認の告示(土地区画整理事業は76条の公告)まで事業の認可・事業計画の決定などの公告があった日後、換地処分の公告がある日まで
事業の区域道路、公園等の都市計画施設の区域や、土地区画整理事業等の市街地開発事業の施行区域内土地区画整理事業の施行地区内
対象となる行為建築物の建築土地の形質の変更、建築物・工作物の新築・改築・増築、移動が容易でない物件の設置・堆積
申請先都道府県知事等(市の区域内は市長。盛岡市内は盛岡市長)国土交通大臣が施行する事業は国土交通大臣、その他は都道府県知事(市の区域内で個人・組合・区画整理会社・市が施行する事業は市長)
建築図面

都市計画法53条1項

土地区画整理法76条1項

都市計画法12条

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