都市計画法第43条建築許可とは?
都市計画法の「43条建築許可」とは、市街化調整区域における建築行為等であって、開発行為を伴わないものに対する許可のことを言い、規制の対象となる行為には次のものがあります。
- 建築物の新築
- 建築物の改築
- 建築物の用途の変更
- 第一種特定工作物の新設
許可により建築が可能な例
- 市街化を促進するおそれがない等と認められる条例で定める開発行為
- 周辺の市街化を促進するおそれがなく市街化区域内で行うことが困難又は不適当であるものとして開発審査会の議を経たもの
⇒「分家住宅」など
第43条に基づく建築許可が不要なケース
一定の条件下で許可が不要となるケースもあります。例えば、「農家住宅」や「既存建築物の建替え」などがあります。
建築許可の手続きのおおまかな流れ
- ①調査
- 建築予定地が市街化調整区域に該当するかを確認し、該当する場合は許可を受けた上で建築が可能かどうか、また可能であればその要件について調査します。
- ②事前相談
- 建築計画の内容が確認できる書類を提出し、市町村の都市計画法担当窓口に相談します。都市計画法に加えて、「農地法」「建築基準法」「農振法」などの各種法令に基づく手続きが必要となるケースが多いため、各関係機関への確認・相談も行います。
- ③申請
- 事前相談で許可の見込みが確認できたら、正式に申請手続きを行います。申請書類や添付書類を提出し、審査を受けます。
- ④審査・許可
- 申請書類を基に審査が行われ、許可書の交付を受けて、建築基準法の建築確認申請が可能となります。なお、農地転用許可申請も行っている場合、「建築許可」と「農地転用許可」は同時許可となります。
まとめ
都市計画法第43条に基づく建築許可は、さまざまな法律が絡むことが多く、許可取得までに時間がかかる場合がありますので、余裕を持って手続きを進めることが重要です。手続きに関してお困りごとやお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
都市計画法第43条
(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限)
第四十三条 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第二十九条第一項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第一種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第二号若しくは第三号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただし、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設については、この限りでない。