相続などで農地を取得したら「農地法第3条の3の届出」が必要です

畑

農地法第3条の許可申請についてはこちら>>

  • 届出は権利取得を知った時点から概ね10か月以内に行う必要があります。
  • 届出を怠った場合や虚偽の届出をした場合は、農地法第69条の規定により10万円以下の過料が科されることがあります。

▼法令はこちら

農地法第3条の3

農地法第69条

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