建築基準法【43条1項・2項】【43条2項1号・2号】の違いについてわかりやすく解説

道路と満開の桜

建築基準法第43条が定める接道義務は、建築計画において最も重要な要件の一つです。本記事では、接道義務の原則例外規定について、認定制度と許可制度の違いを中心に詳しく解説します。

建築基準法第43条における接道義務と例外規定 - 認定と許可の違い

接道義務の基本原則:43条第1項

建築基準法第43条第1項では、「建物の敷地は、道路に2メートル以上接していなければならない」と規定されています。
この規定は、都市計画区域および準都市計画区域内で建物を建てる際の基本要件となります。

接道義務の例外規定:43条第2項

建築基準法第43条第1項において接道義務が規定されていますが、同条第2項に例外規定が設けられており、以下の場合には建築が可能です。

  • 第2項第1号:特定行政庁の「認定」による場合
  • 第2項第2号:特定行政庁の「許可」による場合

これらの例外規定により、敷地が建築基準法上の道路に接していない場合でも、所定の基準を満たし、特定行政庁の認定または許可を得ることで建築が可能となります。

43条1項と2項の違い

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区分43条1項【原則】43条2項【例外】
基本要件敷地が道路に2メートル以上接すること第1項の規定を適用しない特例
適用範囲都市計画区域および準都市計画区域内の建築物特定の条件を満たす建築物
手続き通常の建築確認申請認定または許可の手続きが必要
目的避難・通行の安全性確保
消防活動の円滑化
日照・通風の確保
特定条件下での建築を可能にする

第43条第2項第1号認定

第2項第1号の「認定」は以下の特徴があります。

1号認定の特徴

  • 特定行政庁による認定で建築が可能
  • 建築審査会の同意が不要
  • 手続きが比較的簡素化

第43条第2項第2号許可

第2項第2号の「許可」は以下の特徴があります。

2号許可の特徴

  • 特定行政庁による許可が必要
  • 建築審査会の同意が必要
  • より詳細な審査と手続きが必要

許可制度における二つの手続き:【一括同意と個別審査】

一括同意制度

43条2項2号の「許可」に関し、岩手県では、効率的な建築計画の実現のため、一括同意制度を導入しています。これには以下の特徴があります。

  1. 一定の基準を満たす案件は、事前に一括で建築審査会の同意を得ている
  2. 個別の建築審査会への附議が不要(省略)
  3. 手続きの迅速化が図られている

個別審査

一括同意基準に適合しない案件については

  • 建築審査会での個別審査が必要
  • より詳細な審査と手続きが必要
  • 案件ごとに慎重な判断が行われる

■43条2項1号と2号の違い

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区分43条第2項1号【認定】43条第2項2号【許可】
手続き種別特定行政庁による認定特定行政庁による許可
建築審査会同意不要同意必要
適用要件• 幅員4メートル以上の道に2メートル以上接する
• 避難及び通行の安全上必要な基準に適合
• 利用者が少数である用途・規模
• 敷地の周囲に広い空地を有する建築物
• その他の国土交通省令で定める基準に適合
手続き期間比較的短期比較的長期
審査形態基準に基づく審査• 一括同意基準による審査
• 個別審査
手続きの特徴手続きが簡素化より詳細な審査と手続きが必要

建築審査会附議の要否の違い

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項目建築審査会附議
43条2項1号認定不要
43条2項2号許可(一括同意基準該当)省略
43条2項2号許可(一括同意基準非該当)

以前は一律に建築審査会の同意を得て許可を受ける必要がありました。平成30年に建築基準法が一部改正され、一定の要件を満たすものについては、特定行政庁の認定を受ければ足りることとなりました。

岩手県(盛岡市を除く)の建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可の基準は、岩手県公式サイトで確認することができます。

まとめ

家

建築基準法第43条の認定と許可の制度は、建築計画を進める上で重要な手続きです。計画段階から適切な準備と対応を行うことで、スムーズな建築計画の実現が可能となります。事前相談や協議を積極的に活用し、確実な手続きの実施を心がけることをお勧めします。

手続きに関してご不明な点やお困りごとがございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

建築基準法第43条

(敷地等と道路との関係)

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 ⇒例外規定

一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの ⇒認定制度

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ⇒許可制度

建築基準法第78条

(建築審査会)
第七十八条 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。