建築基準法43条2項1号と2号の違い|認定・許可を解説

道路と満開の桜

建築基準法43条 1項と2項の違いを比較

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1号認定の特徴

2号許可の特徴

建築基準法43条 2項1号と2号の違いを比較

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建築審査会附議の要否の違い

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以前は一律に建築審査会の同意を得て許可を受ける必要がありました。平成30年に建築基準法が一部改正され、一定の要件を満たすものについては、特定行政庁の認定を受ければ足りることとなりました。
岩手県(盛岡市を除く)の建築基準法第43条第2項の規定による認定及び許可の基準は、岩手県公式サイトで確認することができます。

家

建築基準法第43条

(敷地等と道路との関係)

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない
一 自動車のみの交通の用に供する道路
二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路
2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 ⇒例外規定
一 その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの ⇒認定制度二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの ⇒許可制度

建築基準法第78条

(建築審査会)
第七十八条 この法律に規定する同意及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村及び都道府県に、建築審査会を置く。