岩手県 盛岡市・滝沢市・雫石町・矢巾町・紫波町の車庫証明はお任せください。
自家用自動車(軽自動車を除く)の保管場所証明(車庫証明)申請手続きについて
車庫証明とは
自動車の保有者は、自動車の保管場所を確保しなければならず、次の項目に該当する場合は、管轄警察署へ車庫証明の申請手続きが必要です。(※適用地域にお住まいの方のみ)
保管場所の要件
・保管場所として認めれらるには、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートル以内であること。
- 自動車を道路から支障なく出入りさせることができ、その全体を収容できること。
- 自動車の保有者が、当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
岩手県盛岡市における軽自動車の保管場所届出について
軽自動車の場合、一般的には車庫証明(正式には「保管場所証明書」)は必要ありません。ただし、特定の地域では「保管場所届出」が必要となる場合があります。
岩手県においては、盛岡市(旧玉山村を除く)のみ軽自動車を所有する、特定の条件下で「保管場所届出」が必要です。
岩手県盛岡市で軽自動車の保管場所届出が必要となる場合
盛岡市内(旧玉山村は除く。)が軽自動車の使用の本拠となる方が、次に該当する場合に届出が必要となります。
- 新車を購入したとき
- 中古車を購入したり譲り受けたりした場合など保有者の変更があったとき
- 使用の本拠の位置を盛岡市以外の地域から盛岡市(旧玉山村は除く。)内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき
- 盛岡市(旧玉山村は除く。)内において、保管場所の位置を変更したとき
- 運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき
自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
(保管場所の要件)
第一条 自動車の保管場所の確保等に関する法律(以下「法」という。)第三条の政令で定める要件は、次の各号のすべてに該当することとする。
一 当該自動車の使用の本拠の位置との間の距離が、二キロメートル(法第十三条第二項の運送事業用自動車である自動車にあつては、国土交通大臣が運送事業(同条第一項の自動車運送事業又は第二種貨物利用運送事業をいう。)に関し土地の利用状況等を勘案して定める地域に当該自動車の使用の本拠の位置が在るときは、当該地域につき国土交通大臣が定める距離)を超えないものであること。
二 当該自動車が法令の規定により通行することができないこととされる道路以外の道路から当該自動車を支障なく出入させ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
三 当該自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
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