岩手県の自動車保管場所証明の手続きについて
なぜ保管場所証明が必要なの?
岩手県で自動車(軽自動車を除く)を所有する方は、特定のケースで保管場所証明(車庫証明)が必要です。これは、お持ちの自動車が適切かつ安全に保管できる場所を確保していることを証明するための制度です。
どんな時に必要なの?
- 新車・中古車を購入したとき
- 中古車を譲り受けたとき
- 使用の本拠の位置を変更したとき
ただし、以下の場合は手続き不要の場合があります
- 同居の家族間での名義変更
- 会社の名義変更
で使用の本拠に変更がない場合 (詳しくは運輸支局へお問い合わせください)
対象地域は?
岩手県内の全ての市・町が対象
【重要】例外:平成12年6月1日時点で村だった地域は、現在市町となっていても対象外
◎例:盛岡市旧玉山村、宮古市旧川井村など
判断が難しい場合は管轄警察署へ確認を
保管場所の条件
- 使用の本拠の位置から2km以内
- 道路からの出入りが支障なくできること
- 車両全体を収容できるスペースがあること
- 使用する正当な権利を有すること
申請方法
窓口申請
- 申請先:保管場所を管轄する警察署
- 受付時間:午前9時~午後4時
必要書類
- 自動車保管場所証明申請書(2通)
- 保管場所標章交付申請書(2通)
- 保管場所の所在図・配置図(1通)
- 使用権原を証明する書類(1通)
・所有者の場合:自認書
・借用の場合:使用承諾証明書
・賃貸駐車場の場合:賃貸契約書の写しで代用可
手数料(岩手県収入証紙)
- 証明申請手数料:2,200円
- 標章交付手数料:550円
まとめ
保管場所証明の取得は車の登録・変更に必要不可欠な手続きです。条件や必要書類を事前に確認し、漏れのないよう準備することが重要です。不明な点がある場合は、必ず管轄の警察署にお問い合わせください。